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税務調査の本質とは

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄┗━┻━┻━┻━┻━┛
                   VOL.229(2007/05/14)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  税務調査の話の続きです。

  前回まで、
 「税務調査で指摘されたことに納得できなければ
  修正申告をする必要はない。」
 
 「修正申告しなければ、税務署は更正処分をして
  税金を徴収する権限を持っている。」
 
 「その更正処分に不服ならば、国税不服審判所に不服申し立て、
  それから裁判をすることができる」

 「税務にはグレーゾーンがあり、その答えはだれにもわからない。」

 という話をしてきました。


  お客さんと話していてよく思うのが、
 「税務調査で指摘された税金は、すぐに、絶対に払わなくてはいけない
  のではないか」
  
 「税務職員の言うことは絶対で、帳簿を見たとたんに追加の税金が発生して
  払わなくてはいけないことになるのではないか」

  そう思っている人がとても多い気がするのです。

  とくに、一度も税務調査を受けたことがない人は、そう考える場合が
 多いようですね。

  
  そんなことはありません。

  税務調査とは、明らかな誤りは別として、立場を正反対にする二人が、
 ひとつの取引について意見を交わして、一致する点を見つける、妥協点を見出す、
 というものです。

  グレーゾーンであれば、正解はありませんからどちらの
 主張も正しいのです。

  なので、妥協点を見つけるしかないのです。

  指摘されたことに不満があれば、よく自分の意見を言って、むこうの意見も
 よく聞いて、そのうえで判断をする必要があります。

  もちろん、専門知識も必要ですから、税理士の意見も大切です。

  
  いままで税務調査の立会いを何度もやってきて、
 「この方法ならうまくいくなあ」と思っていることがあります。

  それを次回お話します。 


  
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  きのうは、うちの社員の結婚式でした。

  とてもいい、手作りの心のこもった披露宴で、よかったです。
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