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「年少者の危険有害業務の就業制限」 【労働基準法 第62条】

≪本文≫

1.
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝
導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転
中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若
しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その
他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で
定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

2.
使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な
原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しく
は材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若
しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しく
は高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所
における業務に就かせてはならない。

3.
前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。


≪解説≫

使用者は、満18才に満たない者に、
→ 運転中の機械若しくは動力伝導装置の
→ 危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、
→ 運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト
→ 若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、
→ 動力によるクレーンの運転をさせ、
→ その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、
→ 又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に
就かせてはいけません。


使用者は、満18才に満たない者を、
→ 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料
→ 若しくは材料又は爆発性、発火性
→ 若しくは引火性の原料
→ 若しくは材料を取り扱う業務、
→ 著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、
→ 若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する
→ 場所又は高温若しくは高圧の場所における業務
→ その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務
に就かせてはいけません。
(業務の範囲は、厚生労働省令で定める。)



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