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平成19年7月12日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第127号
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こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★上司の不適切な言動により精神的な傷を負った
■申請人は、小売店の販売員として就労していた。本年2月、売上金を精算した
ところ不足金が生じていた。どうして不足したのかわからなかったが、上司から
「申請人が盗んだ」と言われ、犯人扱いされた。
■証拠もないのにそのような言葉を発した上司が許せない。精神的に傷つき、身
体の調子も悪い。1月分の
賃金相当額を請求してあっせんを申請した。
▲紛争調整
委員会より、申請人、被申請人双方に対しあっせん開始を通知したと
ころ、まもなく、被申請人より、当事者間での合意が成立した、旨の連絡が入っ
た。
▲経過を聞くと、申請人の申し出に基づき社内調査を行ったところ、上司の一部
不適切な言動が確認された。申請人の申し出を全面的に認めるわけではないが、
これ以上争うことは得策でないと判断し、1月分の
賃金相当額を支払うことで紛争
を終わらせたい、とのことであった。
●申請人にも確認したところ、あっせん申請後、被申請人から連絡があり、申請
人の要求どおりの金額を支払ってくれることになった。また、明細も送られてき
た。
●被申請人が要求に応じてくれることから、あっせんの手続きをこれ以上進めて
もらう必要はない、とのことであった。
●本事案は、申請人、被申請人が自主的に話し合うことで解決に至った。
【コエヅカからのコメント】
労働局にあっせん申請を申し立てても、申請人、被申請人があっせんが開始され
る前に当事者同士で話し合い解決することもあります。
こうした話し合いで解決すれば、あっせん申請は取り下げられます。
----------------------------------------------------------------------
【編集後記】
政府の「年金記録確認中央
委員会」で、7月9日に年金記録の訂正を認めるため
の判断基準が決定されました。
その基準は、次のようなものです。
「
年金保険料を納付したという申し立てが社会通念に照らして『明らかに不合理
ではなく、一応確からしいこと』というものです。
従来の
領収証がなければ門前払いにしてきたことと比べれば、一歩前進ですが、
この基準はかなり抽象的なので、実際の事例に適用する場合、かなり難しいケ
ースが多発すると思います。
ご意見、ご質問、ご感想は下記メール先までお願い申し上げます。
michiaki★ja3.so-net.ne.jp
上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright 特定
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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http://www.mag2.com/ を
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解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
インターネット起業短期成功バイブル
http://koezuka.net/0start/
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今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。
★上司の不適切な言動により精神的な傷を負った
■申請人は、小売店の販売員として就労していた。本年2月、売上金を精算した
ところ不足金が生じていた。どうして不足したのかわからなかったが、上司から
「申請人が盗んだ」と言われ、犯人扱いされた。
■証拠もないのにそのような言葉を発した上司が許せない。精神的に傷つき、身
体の調子も悪い。1月分の賃金相当額を請求してあっせんを申請した。
▲紛争調整委員会より、申請人、被申請人双方に対しあっせん開始を通知したと
ころ、まもなく、被申請人より、当事者間での合意が成立した、旨の連絡が入っ
た。
▲経過を聞くと、申請人の申し出に基づき社内調査を行ったところ、上司の一部
不適切な言動が確認された。申請人の申し出を全面的に認めるわけではないが、
これ以上争うことは得策でないと判断し、1月分の賃金相当額を支払うことで紛争
を終わらせたい、とのことであった。
●申請人にも確認したところ、あっせん申請後、被申請人から連絡があり、申請
人の要求どおりの金額を支払ってくれることになった。また、明細も送られてき
た。
●被申請人が要求に応じてくれることから、あっせんの手続きをこれ以上進めて
もらう必要はない、とのことであった。
●本事案は、申請人、被申請人が自主的に話し合うことで解決に至った。
【コエヅカからのコメント】
労働局にあっせん申請を申し立てても、申請人、被申請人があっせんが開始され
る前に当事者同士で話し合い解決することもあります。
こうした話し合いで解決すれば、あっせん申請は取り下げられます。
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【編集後記】
政府の「年金記録確認中央委員会」で、7月9日に年金記録の訂正を認めるため
の判断基準が決定されました。
その基準は、次のようなものです。
「年金保険料を納付したという申し立てが社会通念に照らして『明らかに不合理
ではなく、一応確からしいこと』というものです。
従来の領収証がなければ門前払いにしてきたことと比べれば、一歩前進ですが、
この基準はかなり抽象的なので、実際の事例に適用する場合、かなり難しいケ
ースが多発すると思います。
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