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上司の不適切な言動により精神的な傷を負った

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    平成19年7月12日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第127号
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こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



★上司の不適切な言動により精神的な傷を負った



■申請人は、小売店の販売員として就労していた。本年2月、売上金を精算した
ところ不足金が生じていた。どうして不足したのかわからなかったが、上司から
「申請人が盗んだ」と言われ、犯人扱いされた。


■証拠もないのにそのような言葉を発した上司が許せない。精神的に傷つき、身
体の調子も悪い。1月分の賃金相当額を請求してあっせんを申請した。



▲紛争調整委員会より、申請人、被申請人双方に対しあっせん開始を通知したと
ころ、まもなく、被申請人より、当事者間での合意が成立した、旨の連絡が入っ
た。


▲経過を聞くと、申請人の申し出に基づき社内調査を行ったところ、上司の一部
不適切な言動が確認された。申請人の申し出を全面的に認めるわけではないが、
これ以上争うことは得策でないと判断し、1月分の賃金相当額を支払うことで紛争
を終わらせたい、とのことであった。



●申請人にも確認したところ、あっせん申請後、被申請人から連絡があり、申請
人の要求どおりの金額を支払ってくれることになった。また、明細も送られてき
た。


●被申請人が要求に応じてくれることから、あっせんの手続きをこれ以上進めて
もらう必要はない、とのことであった。


●本事案は、申請人、被申請人が自主的に話し合うことで解決に至った。



【コエヅカからのコメント】


労働局にあっせん申請を申し立てても、申請人、被申請人があっせんが開始され
る前に当事者同士で話し合い解決することもあります。


こうした話し合いで解決すれば、あっせん申請は取り下げられます。


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【編集後記】


政府の「年金記録確認中央委員会」で、7月9日に年金記録の訂正を認めるため
の判断基準が決定されました。


その基準は、次のようなものです。


年金保険料を納付したという申し立てが社会通念に照らして『明らかに不合理
ではなく、一応確からしいこと』というものです。


従来の領収証がなければ門前払いにしてきたことと比べれば、一歩前進ですが、
この基準はかなり抽象的なので、実際の事例に適用する場合、かなり難しいケ
ースが多発すると思います。


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