(
福利厚生施設)
第11条 事業主は、通常の
労働者に対して利用の機会を与える
福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについて、その
雇用する
短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
福利厚生面での均衡待遇を定めた条文です。
福利厚生は、次の2つに分類されます。
1.
法定福利
2.法定外福利
1番目は、
労働保険、
社会保険のことで、これは義務です。
要件にあてはまったら、加入させなくてはなりません。
2番目は、会社が任意に定めるものです。
様々なものがありますが、次の3通りに分類して考えると分かりやすくなります。
1)長期勤続を前提にした制度。財形、住宅融資など
2)健康、リフレッシュを目的にした制度。保養所、スポーツクラブ、人間ドックなど。
3)能力開発を目的にした制度。通信・通学講座支援など。
第11条で定義している
福利厚生は、「
福利厚生施設」であって、「健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの」を指します。
省令が決まるのはこれからですが、現在労働政策審議会に出されている案は、次の通りです。
・給食施設
・
休憩室
・更衣室
※※※お知らせ※※※
パートタイマーをテーマに、無料セミナーを開催します。
タイトルは、「
パートタイム労働法改正と正社員登用制度」
個別相談の時間も設けますので、お立ち寄りください。
詳しいご案内とお申込はこちらから!
http://www.hrm-solution.jp/seminar1.htm
日 時:2007年7月24日(火)午後2時~5時
※お申込締め切り:7月20日(金)
会 場:東京都中小企業会館8F会議室
テーマ:
パートタイム労働法改正とパートタイマーの正社員登用制度
受講料:無料
概 要:講演2時間、個別相談1時間
(福利厚生施設)
第11条 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについて、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
福利厚生面での均衡待遇を定めた条文です。
福利厚生は、次の2つに分類されます。
1.法定福利
2.法定外福利
1番目は、労働保険、社会保険のことで、これは義務です。
要件にあてはまったら、加入させなくてはなりません。
2番目は、会社が任意に定めるものです。
様々なものがありますが、次の3通りに分類して考えると分かりやすくなります。
1)長期勤続を前提にした制度。財形、住宅融資など
2)健康、リフレッシュを目的にした制度。保養所、スポーツクラブ、人間ドックなど。
3)能力開発を目的にした制度。通信・通学講座支援など。
第11条で定義している福利厚生は、「福利厚生施設」であって、「健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの」を指します。
省令が決まるのはこれからですが、現在労働政策審議会に出されている案は、次の通りです。
・給食施設
・休憩室
・更衣室
※※※お知らせ※※※
パートタイマーをテーマに、無料セミナーを開催します。
タイトルは、「パートタイム労働法改正と正社員登用制度」
個別相談の時間も設けますので、お立ち寄りください。
詳しいご案内とお申込はこちらから!
http://www.hrm-solution.jp/seminar1.htm
日 時:2007年7月24日(火)午後2時~5時
※お申込締め切り:7月20日(金)
会 場:東京都中小企業会館8F会議室
テーマ:パートタイム労働法改正とパートタイマーの正社員登用制度
受講料:無料
概 要:講演2時間、個別相談1時間