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改正パートタイム労働法とは?(9)~通常の労働者への転換1

(通常の労働者への転換)
第12条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

1.通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
2.通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
3.一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

2 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項各号に掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

ここも今回の法改正のポイントです。
いわゆる「正社員への転換制度」です。

会社は、次のいずれかの措置を取ることが義務づけられます。



1.正社員募集を行う場合、募集要項を、会社に勤務している短時間労働者に周知する。
2.正社員の配置を新たに行う際、短時間労働者に、その業務への配置希望を言う機会を与える。
3.正社員転換制度を設ける。



1番目については、募集要項(業務、賃金など)をパートタイマーに何らかの形でアナウンスすれば足ります。
応募する・しないは本人の自由です。

ただ、そうする以上、会社に在籍しているパートタイマーが正社員募集に応募する場合の手続を定めておく必要があります。

2番目は、社内公募などを実施する場合、パートタイマーにも応募の機会を与えるということです。もし選考に通れば、正社員に転換することになります。

そして3番目の正社員転換制度。
これはHRMオフィスのホームページをぜひご覧ください。

http://www.hrm-solution.jp/index.htm

会社としては、2008年4月の施行をにらみ、いずれかの制度を整備する必要があります。
これも、「法改正を機に、当社のパート活用戦略を見直そう」という発想で取り組むのがいいですね。



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タイトルは、「パートタイム労働法改正と正社員登用制度」
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