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“会社法”等のポイント(53)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第109号/2007/8/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(53)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(36)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 梅雨明け後の宮崎市内は、連日35℃以上の猛暑日ですが、
皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか?
 今夏は“冷夏”・・・という予想もあるようですが、
今のところこちらでは、あまりの酷暑に、早くも夏バテ気味です。
 いずれにしても、冷房のかけすぎ、ビールの飲みすぎなどには注意して、
元気に夏を乗り切りたいものです。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(53)」
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★「2007/4/15発行の第102号」より、
 「平成18年度以前の司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第8回目は、「持分会社」に関する問題です。
  ※)法改正等に応じて、
    問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■次の1~5の記述のうち、誤っているものはどれか(H17-商法会社法)。
 1.合資会社は、合名会社の社員になることはできないが、
   合資会社の有限責任社員になることはできる。
  □正解: ×
  □解説
   会社法では、
   「旧商法第55条の規定(会社は他の会社の無限責任社員にはなれない)」
   は削除されており、法人は、
   持分会社(合名会社合資会社合同会社)の社員となることができます。
 2.合名会社のすべての退社員は、
   退社の登記をする前に生じた債務について、常に責任を負う。
  □正解: ○
  □解説
   会社法第612条第1項を参照のこと。
   なお、合資会社の有限責任社員および合同会社の社員は、
   その出資の価額を限度として、
   会社の債務弁済する責任を負います(同法第580条第2項)。
 3.合資会社が、業務を執行する社員の債務を保証する場合には、
   他の社員の過半数の承認が必要である。
  □正解: ○
  □解説
   持分会社(合名会社合資会社合同会社)の業務執行社員は、
   会社との利益相反行為をする場合には、
   他の社員の過半数の承認を要します(会社法第595条第1項第2号)。
 4.合名会社のすべての社員は、
   金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
  □正解: ○
  □解説
   持分会社(合名会社合資会社合同会社)のすべての社員は、
   「現物出資(金銭以外の財産を出資の目的とする)」
   をすることができます(会社法第576条第1項第6号括弧書)。
 5.合資会社の社員が死亡したときは、
   その相続人が、当該社員に代わって、当然に社員となることができる。
  □正解: ○
  □解説
   持分会社(合名会社合資会社合同会社)の社員は、
   原則として、死亡により退任します(会社法第607条第1項第3号)が、
   定款に定めがあれば、
   その相続人が社員となることができます(同法第608条第1項・第2項)。

★次号(2007/8/15発行予定の第110号)のご紹介内容は、未定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(36)」
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★本号から、「平成18年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただきますが、
 第6回目は、「時効登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。  

■Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、
 所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、
 その後も、その占有を継続している。
 この事例に関する次の1~5の記述のうち、
 判例の趣旨に照らして、Cの請求が認められないものはどれか。
 なお、Aの占有は、次の1~5のの各請求の時まで継続しているものとし、
 Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
 また、Aにつき、甲土地の時効取得が成立する場合には、
 Aは、時効取得を援用したものとする。
 1.平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けて、
   同日、所有権の移転登記をしたCは、
   平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを請求した。
  □正解: ○(Cの請求が認められる)
  □解説
   10年間、所有の意思をもって、
   平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
   その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、
   その所有権を取得します(第162条第2項)。
   また、時効は、当事者が援用することによって、
   その起算日に遡って、効力が発生します(同法第144条・第145条)。
   本問の場合、
   平成10年5月1日時点では、
   平成元年4月1日に占有を開始したAの時効は完成していませんので、
   Cの請求は、認められます。
 2.平成5年4月1日に、Bから甲土地を買い受けて、
   同日、所有権の移転登記をしたCは、
   平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを請求した。
  □正解: ×(Cの請求が認められない)
  □解説
   判例(※S41.11.22)では、
   「原権利者から、時効完成前に不動産を取得した第三者に対しては、
   その後、取得時効が完成して権利を取得した者は、
   登記なくして、その所有権を対抗することができる」
   とされていますので、
   Aの時効完成後の平成12年5月1日にした第三者Cの請求は、
   認められません。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27941&hanreiKbn=01
 3.平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けて、
   同日、所有権の移転登記をしたCは、
   平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを請求した。
  □正解: ○(Cの請求が認められる)
  □解説
   判例(※S33.8.28)では、
   「原所有者から、時効完成後に不動産を譲り受け、
   登記をなした者に対しては、
   時効取得者は、その所有権を対抗することができない」とされていますので、
   Cの請求は、認められます。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29557&hanreiKbn=01
 4.平成11年11月1日に、Bから甲土地を買い受けて、
   同日、所有権の移転登記をしたCは、
   平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを請求した。
  □正解: ○(Cの請求が認められる)
  □解説
   判例(※S36.7.20)では、
   「第三者が、原所有者から、時効完成後に不動産を譲り受け、
   登記をなした日から、
   さらに時効取得に必要な期間の占有を継続したときには、
   再度の取得時効完成時の権利者に対しては、
   登記なくして、再度の時効による所有権の取得を対抗することができる」
   とされていますので、
   時効完成前の平成21年5月1日のCの請求は、認められますが、
   時効完成後の平成22年5月1日のCの請求は、認められません。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28872&hanreiKbn=01
 5.平成11年11月1日に、Bから甲土地の贈与を受けて、
   同日、所有権の移転登記をしたCは、
   平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき、甲土地の明渡しを請求した。
  □正解: ×(Cの請求が認められない)
  □解説
   設問肢4の解説を参照のこと。

★次号(2007/8/15発行予定の第110号)のご紹介内容は、未定です。

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 4.編集後記
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 当事務所の「原稿執筆業務」に関しては、
 「こちら(http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2007/02/post_3cdf.html)」
 をご覧ください。
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 次号(第110号)は、2007/8/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
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