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わかっちゃう! 知的財産用語 No.161
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[住所変更届(じゅうしょへんこうとどけ)]
出願人の住所が変わった際に、
特許庁に提出する住所変更のため
の書類のことです。
(1) 以前 「住所変更手続」について まとめて説明したことがあ
りました。
http://www.jpat.net/Y117.htm
今回は その内の「住所変更届」について もう少し詳しく説明
します。
(2)
特許庁が出願人に通知などを発送する場合、願書に記載されて
いる出願人の住所に郵送します。
(但し、
代理人がついている場合、
特許庁からの書類は
代理人に
送られます。)
したがって、出願後に引っ越ししたような場合、住所変更を届け
ていないと
特許庁からの大切な書類が出願人に届かないことも起こ
り得ます。
そうしますと、所定の期間内に適切な対応をすることができず、
折角の出願が却下になったり、拒絶査定になったりすることもあり
ます。
そのような事がないように、出願後に引っ越し、移転をした場合
は 早い目に「住所変更届」を提出して、出願人の住所が変わった
ことを
特許庁に届けておくことが好ましいです。
(3) 住所変更届 には 出願人の
「識別番号」
「旧住所又は旧居所」
新住所の「郵便番号」
「新住所又は新居所」
「氏名又は名称」
(
法人の場合は「代表者」)
等を記載し、
捺印します。
印紙は必要有りません。
(4)
複数件出願している場合でも、同じ出願人識別番号で管理され
ている出願については1通の住所変更届を提出すれば、全ての出願
について出願人の住所変更をすることができます。
(5)
登録後(権利化後)については、住所変更届では登録された住
所の変更をすることはできません。その場合は、「登録名義人の表
示変更登録申請書」を提出します。こちらは収入印紙が必要となり
ます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
同じ人が複数の出願人識別番号を持っていることも珍しくあり
ません。
例えば、出願後に引っ越しして、その後 新たな住所を記載して
別の出願をしたような場合は、同姓同名の「別人」と判断されて別の
出願人識別番号が付与されることがあります。
複数の出願人識別番号を持つと、その後の手続で誤った識別番号
を書いてしまい、手続不備となる可能性も有ります。
また、別人と判断されることによるデメリットもあります。
詳しくは
http://www.jpat.net/Y117.htm をご覧下さい。
そういう意味でも、出願後に住所を変更した場合は、忘れずに住
所変更届を提出しておくことをお勧めします。
(2) 【 読者感謝企画 】
「住所変更届 できちゃう!」
本メルマガの読者の方で、出願後に住所変更された方がおられま
したら、いつも読んでいただいているお礼の意味で 無料にて「住
所変更届」の作成アドバイス(そのまま利用できる書面見本付き)
をさせていただきます。
【 応募要領 】
★ 受付期間は 2007年9月末日までとさせていただきます。
★ 本メルマガを読んでいただいている個人又は小企業(
従業員数
90名以下)の方に限定させていただきます。
★ 現在
特許事務所を利用していない方に限定させていただきます。
(
特許事務所をご利用の方は、ご依頼先の事務所に頼んでくださ
い。手数料は請求されかもしれませんが、気持ちよくやってくれ
るはずです。)
★ Eメールで 申し込んで下さい。
メールアドレスは
pat@jpat.net です。
メールのタイトル(件名)は
『メルマガ読者 住所変更』 として下さい。
メールには 最低限
「お名前」 と
「メルマガの配信先として登録いただいているメールアドレス」
を書いて下さい。
(一緒に メルマガの感想もいただければ 嬉しいですが・・)
折り返し、詳細についてメールさせていただきます。
★ ご注意ください。
出願人の住所変更であり、登録済みの権利についての住所の変更
ではありません。
登録後(権利化後)の住所変更については業務として有償にて承
りますので、ご希望でしたらご相談下さい。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
子供を連れてスーパーに行くと、ポケモンのピカチュー
(の着ぐるみ)と一緒に撮影できるイベントをやっていました。
すいていたので 参加することにしました。
娘(幼稚園)は ピカチューが電撃をしないか心配のようで
「ピカーって やらない?」
と 少しビビッていました。
「蹴ったり たたいたり しなければ 大丈夫だよ。」
と 安心させて無事 ピカチューと並んで写真が撮れました。
あと何年かしたら
「そんな 幼い時期があったのだなー」
と 懐かしく思うのでしょうね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.161
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[住所変更届(じゅうしょへんこうとどけ)]
出願人の住所が変わった際に、特許庁に提出する住所変更のため
の書類のことです。
(1) 以前 「住所変更手続」について まとめて説明したことがあ
りました。
http://www.jpat.net/Y117.htm
今回は その内の「住所変更届」について もう少し詳しく説明
します。
(2)
特許庁が出願人に通知などを発送する場合、願書に記載されて
いる出願人の住所に郵送します。
(但し、代理人がついている場合、特許庁からの書類は代理人に
送られます。)
したがって、出願後に引っ越ししたような場合、住所変更を届け
ていないと特許庁からの大切な書類が出願人に届かないことも起こ
り得ます。
そうしますと、所定の期間内に適切な対応をすることができず、
折角の出願が却下になったり、拒絶査定になったりすることもあり
ます。
そのような事がないように、出願後に引っ越し、移転をした場合
は 早い目に「住所変更届」を提出して、出願人の住所が変わった
ことを特許庁に届けておくことが好ましいです。
(3) 住所変更届 には 出願人の
「識別番号」
「旧住所又は旧居所」
新住所の「郵便番号」
「新住所又は新居所」
「氏名又は名称」
(法人の場合は「代表者」)
等を記載し、捺印します。
印紙は必要有りません。
(4)
複数件出願している場合でも、同じ出願人識別番号で管理され
ている出願については1通の住所変更届を提出すれば、全ての出願
について出願人の住所変更をすることができます。
(5)
登録後(権利化後)については、住所変更届では登録された住
所の変更をすることはできません。その場合は、「登録名義人の表
示変更登録申請書」を提出します。こちらは収入印紙が必要となり
ます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
同じ人が複数の出願人識別番号を持っていることも珍しくあり
ません。
例えば、出願後に引っ越しして、その後 新たな住所を記載して
別の出願をしたような場合は、同姓同名の「別人」と判断されて別の
出願人識別番号が付与されることがあります。
複数の出願人識別番号を持つと、その後の手続で誤った識別番号
を書いてしまい、手続不備となる可能性も有ります。
また、別人と判断されることによるデメリットもあります。
詳しくは
http://www.jpat.net/Y117.htm をご覧下さい。
そういう意味でも、出願後に住所を変更した場合は、忘れずに住
所変更届を提出しておくことをお勧めします。
(2) 【 読者感謝企画 】
「住所変更届 できちゃう!」
本メルマガの読者の方で、出願後に住所変更された方がおられま
したら、いつも読んでいただいているお礼の意味で 無料にて「住
所変更届」の作成アドバイス(そのまま利用できる書面見本付き)
をさせていただきます。
【 応募要領 】
★ 受付期間は 2007年9月末日までとさせていただきます。
★ 本メルマガを読んでいただいている個人又は小企業(従業員数
90名以下)の方に限定させていただきます。
★ 現在 特許事務所を利用していない方に限定させていただきます。
(特許事務所をご利用の方は、ご依頼先の事務所に頼んでくださ
い。手数料は請求されかもしれませんが、気持ちよくやってくれ
るはずです。)
★ Eメールで 申し込んで下さい。
メールアドレスは
pat@jpat.net です。
メールのタイトル(件名)は
『メルマガ読者 住所変更』 として下さい。
メールには 最低限
「お名前」 と
「メルマガの配信先として登録いただいているメールアドレス」
を書いて下さい。
(一緒に メルマガの感想もいただければ 嬉しいですが・・)
折り返し、詳細についてメールさせていただきます。
★ ご注意ください。
出願人の住所変更であり、登録済みの権利についての住所の変更
ではありません。
登録後(権利化後)の住所変更については業務として有償にて承
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]
子供を連れてスーパーに行くと、ポケモンのピカチュー
(の着ぐるみ)と一緒に撮影できるイベントをやっていました。
すいていたので 参加することにしました。
娘(幼稚園)は ピカチューが電撃をしないか心配のようで
「ピカーって やらない?」
と 少しビビッていました。
「蹴ったり たたいたり しなければ 大丈夫だよ。」
と 安心させて無事 ピカチューと並んで写真が撮れました。
あと何年かしたら
「そんな 幼い時期があったのだなー」
と 懐かしく思うのでしょうね。