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被扶養者調書の提出、19年度は不要です。

こんにちは 社会保険労務士の三木です。
暑いながらも秋の気配が感じられるようになりました。

今回は健康保険被扶養者届についてです。

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毎年度10月上旬より実施している政府管掌健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)については、平成17年度より2カ年実施し、すでに一定の効果が得られたことを踏まえ、19年度は見合わせることとなりました。
年金問題等が絡んで毎年実施に抵抗があることを考慮したものかもしれませんね。
私自身毎年実施することにどれほどの効果があるのか疑問に思いましたし、事業所並びに被保険者の事務コスト等を考えるとせめて1年おき位にしてほしいと考えていました。適正な届出がされているとすればほとんど無駄なことといえるのですから。

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社会保険庁のHPでは、

健康保険被扶養者(異動)届の適正な届出のお願い
現在、被扶養者となっている方が、次の要件に該当した場合は、速やかに健康保険被扶養者(異動)届に被保険者証を添えて管轄の社会保険事務所に提出していただきますようお願いいたします。
・就職などによって、新たに被保険者となったとき
被扶養者の年収が130万円(60歳以上の方または障害者の方は180万円)以上となることにより、被扶養者となるための要件を満たさなくなったとき
・結婚して、他の被保険者の方の被扶養者となったとき
などです。

※もし、提出をしなかった場合には、
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。

被保険者の配偶者で国民年金第3号被保険者である方が、年収130万円以上となるなどにより、被扶養者に該当しなくなったとき
健康保険被扶養者(異動)届の提出の他に、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。種別変更の手続きは、ご本人が住民票のある市町村役場の国民年金担当窓口で行う必要があります。

※ もし、提出をしなかった場合には、
種別変更の届出を忘れますと、年金が減額されたり、受け取れなくなることもありますのでご注意ください。

と適正な被扶養者の把握と届出について呼びかけています。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

三木経営労務管理事務所
 
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/

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