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改正パートタイム労働法とは?(15)~紛争解決(2)

今日も第4章・紛争の解決についてのお話しです。

第19条(紛争の自主的解決)
第20条((紛争の解決の促進に関する特例)
第21条(紛争の解決の援助)

この紛争解決の対象になっている事項は次の通りです。

第6条第1項:労働条件に関する文書の交付等
第8条第1項:通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
第10条第1項:職務内容同一短時間労働者に対する教育訓練
第11条:福利厚生施設
第12条第1項:通常の労働者への転換
第13条:待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

会社とパートタイマーの間で紛争がおこったら、労使の自主的な解決を第一に考えます。
これがうまくいかなかった場合に、次のステップに移ります。

都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から、紛争解決について援助を求められた場合には、紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができます。

トラブルには様々なものがありますが、その中には、当事者の知識不足や誤解に基づくものもあります。
そのような場合は、調停などの手続きで時間をかけず、迅速に解決することも可能です。
そのため、都道府県労働局長が、助言、指導、勧告ができるようにしたわけです。

ただ、これには法的拘束力はありません。
あくまでも「アドバイス、サジェスチョン」レベルです。

これに双方または一方が納得しなかった場合は、次の「調停」というステップに進みます。
(ただし、これにも法的拘束力はありません。ただ、行政の指導力がより強くなります)

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