おはようございます!
社会保険労務士の内海 正人です。
皆さんは、先日の「
パワハラに初の労災認定」の記事を覚えていますか。
これは、上司の
パワハラで部下がうつ病になり、自殺した事件です。
パワハラという言葉は、いろいろなところで良く聞きます。
マスコミ等でもよく使われています。
でも、なぜ「初の判決」だったのでしょうか。
パワハラ問題の難しいところは、
○具体的な法律の規制がない。
○受けた本人がどう感じるかです。
法律の規制がないので、明確な基準がありません。
また、部下の受止め方で「犯罪」か「教育」かに分かれます。
だから、今回の初の判決を基に、次もその次も出てくるでしょう。
となると、会社としても、指導する方法も考えないといけません。。
例えば
上司は「こんなことも分からないのか。この給料泥棒。」と言います。
この発言に対して、
部下Aは、「なにくそ!」と思い発奮します。
しかし、部下Bは、「
パワハラだ」と思ってしまいました。
ここで、部下Bがうつ病になった場合は、会社の責任が発生します。
となると、会社としても、厳しい指導も出来なくなるのでしょうか?
そんなことはありません。
次のことを守れば、部下指導もきちんとできるようになります。
それは【行動を指摘する】ことです。
○出来ないことを攻めるのではなく、原因となる行動のミスを指摘する。
○行動を指摘するので、感情が入る余地がない。
○行動を伝えるので、具体的で相手がわかりやすい。
○伝えた瞬間から結果がでる。
これを実行するのは、部下の行動を詳細に見ていないといけませんが。
皆さんの会社の指導も上記の心構えで行えば、
パワハラとは無縁です。
パワハラの防止も記載あります。
→
https://www.roumu55.com/
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○発行 内海 正人
株式会社 日本中央
会計事務所
日本中央
社会保険労務士事務所
〒105-0004 東京都港区西新橋1-16-5コニシビル4F
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労務どっとこむ】(
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【労働問題の解決なら】(
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○各種コンテンツに掲載する場合は事前に当社までご連絡下さい。
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パワハラ問題の難しいところは、
○具体的な法律の規制がない。
○受けた本人がどう感じるかです。
法律の規制がないので、明確な基準がありません。
また、部下の受止め方で「犯罪」か「教育」かに分かれます。
だから、今回の初の判決を基に、次もその次も出てくるでしょう。
となると、会社としても、指導する方法も考えないといけません。。
例えば
上司は「こんなことも分からないのか。この給料泥棒。」と言います。
この発言に対して、
部下Aは、「なにくそ!」と思い発奮します。
しかし、部下Bは、「パワハラだ」と思ってしまいました。
ここで、部下Bがうつ病になった場合は、会社の責任が発生します。
となると、会社としても、厳しい指導も出来なくなるのでしょうか?
そんなことはありません。
次のことを守れば、部下指導もきちんとできるようになります。
それは【行動を指摘する】ことです。
○出来ないことを攻めるのではなく、原因となる行動のミスを指摘する。
○行動を指摘するので、感情が入る余地がない。
○行動を伝えるので、具体的で相手がわかりやすい。
○伝えた瞬間から結果がでる。
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