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「パワハラ」について!!

 おはようございます!

 社会保険労務士の内海 正人です。
 
 
 皆さんは、先日の「パワハラに初の労災認定」の記事を覚えていますか。

 これは、上司のパワハラで部下がうつ病になり、自殺した事件です。

 パワハラという言葉は、いろいろなところで良く聞きます。

 マスコミ等でもよく使われています。

 でも、なぜ「初の判決」だったのでしょうか。


 パワハラ問題の難しいところは、

 ○具体的な法律の規制がない。
                 
 ○受けた本人がどう感じるかです。

 法律の規制がないので、明確な基準がありません。

 また、部下の受止め方で「犯罪」か「教育」かに分かれます。

 だから、今回の初の判決を基に、次もその次も出てくるでしょう。

 となると、会社としても、指導する方法も考えないといけません。。

  
 例えば

 上司は「こんなことも分からないのか。この給料泥棒。」と言います。

 この発言に対して、

 部下Aは、「なにくそ!」と思い発奮します。

 しかし、部下Bは、「パワハラだ」と思ってしまいました。

 ここで、部下Bがうつ病になった場合は、会社の責任が発生します。

 となると、会社としても、厳しい指導も出来なくなるのでしょうか?


 そんなことはありません。

 次のことを守れば、部下指導もきちんとできるようになります。
 
 それは【行動を指摘する】ことです。

○出来ないことを攻めるのではなく、原因となる行動のミスを指摘する。

○行動を指摘するので、感情が入る余地がない。
 
○行動を伝えるので、具体的で相手がわかりやすい。

○伝えた瞬間から結果がでる。

 これを実行するのは、部下の行動を詳細に見ていないといけませんが。
 
皆さんの会社の指導も上記の心構えで行えば、パワハラとは無縁です。

 
 パワハラの防止も記載あります。

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