■Vol.8/2007-10-29号:毎週月曜日配信
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【 信用保証協会付融資の今後 】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
28日の日曜日に富士スピードウェイで7時間
自転車耐久レースがありまし
た。7人のメンバーが交代で走り、7時間で走った距離を競うというも
のです。何でも、最高速度60キロが、ふつーに出てしまうすごいレース
らしいです。
なんとも無謀なことに、BAMCもこのレースに出場しました!
台風一過、澄み切った青空の下、富士山を仰ぎ見てのレースは、きっと
爽快だったことでしょう!(結果は知らないのですが・・・)
何といっても、耐久レースですから、どんな順位になったにせよ、疲
れてヨレヨレになっていることだけは100%保証付です。
さて、今回は信用保証協会の保証が100%ではなくなったというお話です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 信用保証協会付融資の今後 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
初めてお付き合いする金融機関から融資を受ける際、「まずは信用保証協
会付の借入から…」という話でお付き合いがスタートする事が多々あると
思いますが、この融資、少々変わる気配がありそうです。
それは平成19年10月1日より、信用保証制度が変更になり、信用保証協
会と金融機関とが責任を共有する「責任共有制度」が導入される事になっ
たためです。
===================================================================
1. 信用保証制度って何?
===================================================================
中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際に、信用保証協会が保
証人になってくれる制度です。信用保証料(企業から見れば
利息の上乗せ的
なもの)が必要になりますが、信用保証協会が「公的な
保証人」となってく
れる事で、資金調達を円滑にする役割を担っています。
===================================================================
2.責任共有制度の導入
===================================================================
責任共有制度とは、これまで原則として信用保証協会が融資額の100
%を保証しているものを信用保証協会と金融機関が責任を共有し、金融機関
が20%相当額を負担するという制度です。平成19年10月以降に信用保
証協会が保証申込みを受け付けた分から、適用になります(一部の保証制度を
除く)。
===================================================================
3.小口零細企業保証制度
===================================================================
責任共有制度の導入後に合わせて、「小口零細企業保証制度」が創設さ
れました。
「小口零細保証制度」は、小規模企業に配慮したもので、
従業員が20
人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社及び個人等に対して、保証協会
の保証付融資残高が1,250万円までは信用保証協会が100%保証する制度で
す。この制度に沿って、東京都では「小規模企業特別融資」を設けています。
===================================================================
4.信用保証協会付融資の今後
===================================================================
責任共有制度の導入により、金融機関も保証協会付融資に関して、もしもの
場合には 20%のリスクを背負うことになります。少なくとも企業また
は個人等が借入の申込みをする際には、以前よりも厳しく「
決算書」を査定
される可能性があるのではないでしょうか。
融資、つまりは、資金繰りは企業の生命線です。生命線を切られないために
は…。
融資の申込みの際に必ず求められる「
決算書」を良く見せるべきです。
詳しくお聞きになりたい方は当社まで是非ご連絡下さい。
(橋本)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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た。7人のメンバーが交代で走り、7時間で走った距離を競うというも
のです。何でも、最高速度60キロが、ふつーに出てしまうすごいレース
らしいです。
なんとも無謀なことに、BAMCもこのレースに出場しました!
台風一過、澄み切った青空の下、富士山を仰ぎ見てのレースは、きっと
爽快だったことでしょう!(結果は知らないのですが・・・)
何といっても、耐久レースですから、どんな順位になったにせよ、疲
れてヨレヨレになっていることだけは100%保証付です。
さて、今回は信用保証協会の保証が100%ではなくなったというお話です。
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初めてお付き合いする金融機関から融資を受ける際、「まずは信用保証協
会付の借入から…」という話でお付き合いがスタートする事が多々あると
思いますが、この融資、少々変わる気配がありそうです。
それは平成19年10月1日より、信用保証制度が変更になり、信用保証協
会と金融機関とが責任を共有する「責任共有制度」が導入される事になっ
たためです。
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1. 信用保証制度って何?
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中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際に、信用保証協会が保
証人になってくれる制度です。信用保証料(企業から見れば利息の上乗せ的
なもの)が必要になりますが、信用保証協会が「公的な保証人」となってく
れる事で、資金調達を円滑にする役割を担っています。
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2.責任共有制度の導入
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責任共有制度とは、これまで原則として信用保証協会が融資額の100
%を保証しているものを信用保証協会と金融機関が責任を共有し、金融機関
が20%相当額を負担するという制度です。平成19年10月以降に信用保
証協会が保証申込みを受け付けた分から、適用になります(一部の保証制度を
除く)。
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3.小口零細企業保証制度
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責任共有制度の導入後に合わせて、「小口零細企業保証制度」が創設さ
れました。
「小口零細保証制度」は、小規模企業に配慮したもので、従業員が20
人以下(商業・サービス業は5人以下)の会社及び個人等に対して、保証協会
の保証付融資残高が1,250万円までは信用保証協会が100%保証する制度で
す。この制度に沿って、東京都では「小規模企業特別融資」を設けています。
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4.信用保証協会付融資の今後
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責任共有制度の導入により、金融機関も保証協会付融資に関して、もしもの
場合には 20%のリスクを背負うことになります。少なくとも企業また
は個人等が借入の申込みをする際には、以前よりも厳しく「決算書」を査定
される可能性があるのではないでしょうか。
融資、つまりは、資金繰りは企業の生命線です。生命線を切られないために
は…。
融資の申込みの際に必ず求められる「決算書」を良く見せるべきです。
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