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~得する税務・
会計情報~ 第46号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp/
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中小企業と
自己株式の取得
昨年改正された、新
会社法では、
自己株式取得の決議が
臨時株主総会でも可能となり、
譲渡人(会社に株式を売却する相手)を指定しない方法も新設されるなど、
自己株式の取得方法が便利になりました。
2001年の
商法改正によって、
自己株式の取得と保有に関する規制の見直しが行なわれたものの、
株式が市場で取引されていない会社が自社の株式を自ら取得する場合
(
自己株式の取得。「
金庫株」とも言われています)、
あらかじめ必要事項を年1度の
定時株主総会において、
決議しておくことが必要とされていたため、
自己株式の機動的な取得を行う上での支障となっていました。
自己株式取得のメリットとしては、余剰資金の
株主への還元が出来たり、
自己株式取得により株式数が減少するため、
1株当たり純利益・純
資産などが増加する等がありますが、
中小企業にとっては、
事業承継者の
相続税の納税資金が確保できるという点に、
最大のメリットがあるのではないでしょうか。
また、株式が市場取引されていない会社の
自己株式取得の手段は、
あらかじめ会社に株式を売却する「譲渡人」を指定し、
その譲渡人から直接株式を取得する「相対取引」という方法に限られていました。
相対取引で
自己株式を取得する場合は、
株主総会の
特別決議(総
株主の
議決権の過半数を有する
株主が出席し、
かつその
議決権の2/3以上の賛成)において、
次の事項を定めて
取締役(
取締役会設置会社においては
取締役会)に、
授権することが必要となります。
取締役(
取締役会)への授権決議は、
これまでは年1度の
定時株主総会で行う必要がありましたが、
新
会社法では、いつでも開催できる
臨時株主総会でも授権決議が可能となるため、
自己株式の機動的な取得が可能となります。
また、
特別決議が必要となる相対取引の場合と違い、
あらかじめ譲渡人を指定しない方法による場合の
株主総会決議は、
普通決議(総
株主の
議決権の過半数を有する
株主が出席し、
かつその
議決権の過半数の賛成)で足りることになります。
自己株式の取得は、
株主に金銭等を交付して行うため、
新
会社法では「
剰余金の分配」として整理され、
株主への
配当と同様の財源規制が設けられています。
したがって、
剰余金の分配可能額を超えて
自己株式の取得を行うことはできませんし、
みなし配当となりますので、源泉徴収を忘れないようにして下さい。
実務的には、さまざまな書類がたくさん必要となりますし、
議事録等の
書式も注意が必要です。
近々当事務所で実際に行った事例を、
当
法人のHP「実務実例集」に掲載するようにしましょう。
会員登録をして頂いて、
IDとパスワードを取得していただけたらどなたでも閲覧可能となります。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
tookyo@yu-wa.jp
TEL:03(3455)6666/ FAX:03(3455)7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5三田KMビル
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中小企業と自己株式の取得
昨年改正された、新会社法では、自己株式取得の決議が臨時株主総会でも可能となり、
譲渡人(会社に株式を売却する相手)を指定しない方法も新設されるなど、
自己株式の取得方法が便利になりました。
2001年の商法改正によって、
自己株式の取得と保有に関する規制の見直しが行なわれたものの、
株式が市場で取引されていない会社が自社の株式を自ら取得する場合
(自己株式の取得。「金庫株」とも言われています)、
あらかじめ必要事項を年1度の定時株主総会において、
決議しておくことが必要とされていたため、
自己株式の機動的な取得を行う上での支障となっていました。
自己株式取得のメリットとしては、余剰資金の株主への還元が出来たり、
自己株式取得により株式数が減少するため、
1株当たり純利益・純資産などが増加する等がありますが、
中小企業にとっては、事業承継者の相続税の納税資金が確保できるという点に、
最大のメリットがあるのではないでしょうか。
また、株式が市場取引されていない会社の自己株式取得の手段は、
あらかじめ会社に株式を売却する「譲渡人」を指定し、
その譲渡人から直接株式を取得する「相対取引」という方法に限られていました。
相対取引で自己株式を取得する場合は、
株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
かつその議決権の2/3以上の賛成)において、
次の事項を定めて取締役(取締役会設置会社においては取締役会)に、
授権することが必要となります。
取締役(取締役会)への授権決議は、
これまでは年1度の定時株主総会で行う必要がありましたが、
新会社法では、いつでも開催できる臨時株主総会でも授権決議が可能となるため、
自己株式の機動的な取得が可能となります。
また、特別決議が必要となる相対取引の場合と違い、
あらかじめ譲渡人を指定しない方法による場合の株主総会決議は、
普通決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
かつその議決権の過半数の賛成)で足りることになります。
自己株式の取得は、株主に金銭等を交付して行うため、
新会社法では「剰余金の分配」として整理され、
株主への配当と同様の財源規制が設けられています。
したがって、剰余金の分配可能額を超えて自己株式の取得を行うことはできませんし、
みなし配当となりますので、源泉徴収を忘れないようにして下さい。
実務的には、さまざまな書類がたくさん必要となりますし、
議事録等の書式も注意が必要です。
近々当事務所で実際に行った事例を、
当法人のHP「実務実例集」に掲載するようにしましょう。
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