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正しい節税の仕方 短期前払費用

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 正しい節税の仕方 百八の技法              
 山野会計事務所(http://www.yamano-tax.jp/)            
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☆1年以内の短期前払費用はすぐに費用として処理しよう!

前払費用は、一旦支出した時に資産計上し、役務の提供を受けたときに損金に算入します。
ただし、それが地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものについては、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます。

そこで、このような前払費用がある場合には、これについて全額費用とすれば、前倒しで損金計上できるわけです。決算直前における支払いもOKですので、これらを有効に使いましょう。

ただし、以下の点には気をつけましょう。
・1年以内を超える、例えば2年分の前払いをした場合には、認められません。
・1度この費用処理を行ったら、翌期以降継続してその処理を続けることが必要です。
借入金預金や有価証券などに運用するといった、収入と直接的な関係にある費用については、適用対象外となります。
前払費用は、役務提供契約以外の契約等による前払金とは区別しなければいけません。
前払費用は、一定の契約により支出した費用であることが前提条件となりますので、支払い方法についても、契約書に記載しておきましょう。


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なお、当記事の無断引用・転載はお断りします。
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