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賃貸物件の法人化

■Vol.22(Vol.157) 2008-2-20 毎週水曜日配信            
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■     「 賃貸物件の法人化」
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■■■――――――――――――――――――――――――――――――――

 エジソンが電球を作る過程で何千回も失敗し、その失敗を「この組み合わせ
 ではうまくいかないことが分かったのだから、実験は成功だ」といったそう
 です。
 失敗する情け無い自分を許しながら、失敗を過程ととらえてスタートを切り
 直すというのは、人生の知恵だ。

 私はその話を聞いて、深く頷いてしまいました。
 何度ダイエットに失敗しても、気を取り直してまたダイエットに挑戦!!
 これですね。






 何か、声が聞こえた気がしますが、気を取り直して・・

 不動産のような大きなものを動かすときは、やはり専門家の知恵を借りるの
 が一番!!
 失った財産は取り戻せませんから。これも、人生の知恵ですね。
 
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       「賃貸物件の法人化」
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BAMCグループの古谷です。
今回も不動産業界から税理士業界に転身した私から、不動産に関連した話題
を、みなさんにわかりやすくお伝えしていきます。


さて今回のテーマは「賃貸物件の法人化」。
相続対策として銀行からローンを借りて賃貸マンションする建築するケース
がよく見受けます。
家賃収入は個人年金代わりにもなるため、不動産の活用としては割とポピュ
ラーな手法として知られていますよね。

しかしこの手法、時間が経過してくると、当初の効果が薄れてくることを
ご存知でしょうか?



例えば、次のような賃貸用不動産を所有していると仮定しましょう。
建築経緯   相続対策として、先祖代々の土地の上に、銀行からのローン
を利用し賃貸マンションを建築

土地評価額   時価:1億円   
取得費:なし(相続にて取得)
 → 概算取得費 500万円(時価の5%)
 建物評価額   時価:4,000万円
         簿価:9,000万円
 借入(ローン) 残額:9,000万円

この賃貸マンション、建築当初は、相続対策として大きな効果がありました。
なぜならば、
(1) 賃貸用不動産の敷地となっているため、土地の相続税評価額が低い、
(2) 建物に対する相続税の評価は、建築費よりも低額である固定資産税評価
   額が採用され、かつ賃貸用の場合、さらに減額が適用される、
(3) 借入れ、つまり負の財産があるため、プラスの財産(土地+建物)から
  マイナスの財産(借入金)を控除した上で評価されるため、相続税の評
  価額を押さえることができる、といった税法上のメリットがあったから
  なのです。

しかし、借入金返済とともに上記(3)のメリットは徐々に効果が減少していくた
め、現在では相続税額が上昇してしまっています。またこの手法だと、当該不
動産からの家賃収入が所有者一人に集中するため、所得に対する課税負担が大
きくなってきています。


このようなケースの場合、賃貸物件を法人化することで問題の解決をはかるこ
とが可能となります。つまり個人から法人に不動産を売却することにより、個
人の相続財産そのものを減少させてしまおうという手法です。
また法人化により不動産を貸し付ける主体者は法人となるため、この不動産賃
貸業に伴う経費も、個人の時に比べ損金として認められる範囲が広がることに
より、所得に対する課税負担を軽減することも可能です。
なにより、前回ご紹介した通り、家賃収入をオーナーのご家族に分散させやす
くなるという効果も期待できるのです。



このようにメリットが多い賃貸物件の法人化ですが、デメリットがないわけで
はありません。
たとえば売却に伴い不動産登記費用、不動産取得税は別途かかってきます。ま
た譲渡先の法人がなく、新たに設立する場合にはその費用がかかるなど、税金
とは別の支出が発生するため、全く現金の支払いなく、売却ができるわけでは
ありません。
借入金に対する法人の引き受けについては、金融機関の承諾が必要です。
また譲渡価額の決定、譲渡契約の内容等については、留意しなければならない
税務上のポイントがいくつかあります。
したがって興味のある方は、是非とも弊社までお問い合わせください。


  古谷

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    → info@c3-c.jp
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