• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

リース取引の会計処理-税法と会計では違う!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/02/25(第225号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 いよいよ先週から確定申告期間に入っていますが、今年から電子申告
 をした場合には、電子申告控除5,000円などもありますね。

 今、税務署は電子申告の普及に大変力を入れていますし、いずれ将来
 は、電子申告一辺倒になるでしょうから、今からチャレンジしておく
 のがいいと思います。

 まずは、住基カード(電子証明付き)の取得からやっていきましょう。

 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  リース取引会計処理-税法と会計では違う!
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●先週から、リース取引について書いていますが、今回はリース取引会計
 処理を考えてみたいと思います。

 この4月から、「会計基準」でも「税法」でも、リース取引は、売買取引
 になります。

 (ここでいうリース取引は、ほとんどのリースが該当する、所有権移転外
  ファイナンスリース取引のことを言っています)

 売買処理になる、ということは、リース資産資産に計上するということ
 です。同時にリース債務も、負債に計上することになります。


●したがって、リース契約時には、次の会計処理をすることになりますね。


 (借方リース資産  ××× (貸方)リース債務  ×××
     仮払消費税  ×××


 リース資産にいくらを計上するのか、というのは、会計と税法では違って
 くるのですが、それはさておいて、

 今まで、リースは資産に計上していなかったのが、資産に計上するという
 だけでも、晴天のヘキレキではないでしょうか...!?

 リースは資産に計上せず、費用処理できるのが良かったのに...
 と、思っている人も多いのではないでしょうか。


 上の処理を、原則として4月から行なわなければなりません。

 (会計基準では、今年の4月1日以降に開始する事業年度から、
  税法では、今年の4月1日以降に締結するリース契約から、
  という違いはありますが...)


●ここで、注意しなくてはいけないのは、上の仕訳の「仮払消費税」です。

 今まで、リースの消費税は、リース料を支払った時に、その都度認識
 していました。

 ところが、法人税法が「リース取引は売買である。」=資産の取得 と
 言ったわけですから、同じ税法の仲間である消費税も、それに従わざる
 を得ません。

 売買であれば、当然、資産を購入した時に、消費税を認識しますよね。
 それと同じになるわけです。

 リースを契約した時に、リース料全額の消費税を計上する、
 すなわち、売上にかかる消費税から引ける、ということですから、
 納税者サイドからすれば、非常に有利になるわけですね。

 まだ、支払ってもいないのに、消費税は引けるわけですから...


●なお、上の仕訳のリース資産の計上額は、税法では、リース総額に
 なります。リース総額(税抜き)全額を、リース資産に計上すれば
 いいのです。

 ただし、会計基準では、原則として、リース料総額のうち、利息相当額
 を控除しなければならないことになっています。

 リース料には、利息分が含まれていますから、それは資産には計上しない
 ということです。


 したがって、リース料の支払時には、税法と会計では、次のような
 会計処理になります。

 <税法>

 (借方)リース債務  ××× (貸方)現預金  ×××


 <会計

 (借方)リース債務  ××× (貸方)現預金  ×××
     支払利息   ×××


 もちろん、貸方の現預金の金額(引き落とされる金額)は、同じです。

 会計の場合は、利息を控除してリース資産債務を計上しますから、
 その分小さい金額になっているわけですね。

 その差額が、リース料支払時に、支払利息という形で表れてきます。


ということで、今回は、ここまで。
また、来週もリース取引をやります。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 下記2行コピーしてお使いください。

   【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
   ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■当社&本メルマガのミッション

 ●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する

   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
   ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
   ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」

 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
  が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
  財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。

 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→  kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992

──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒ http://www.tm-tax.com/mm-k.html
 このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
 ( http://www.mag2.com/ )       ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<編集後記>
 
 先週は、リース取引会計と税務の 社内セミナー(北岡ゼミ)を
 行なったのですが、このメルマガからも数人の方に来ていただき、
 ありがとうございます。

 本来、顧問先向けにやろうと思ったのですが、それ以外の人の方が
 多くなってしまいました。それだけ、顧問先には当社の担当者が
 きちんと教えてくれているからだと思いますが...それとも私が
 人気がないのか...(笑)

 ちなみに、本文のことでちょっと補足。

  会計基準では、税法では、と言っていますが、会計基準が強制適用
  されるのは、監査法人の監査を受けている会社やその子会社関連会社、
  あるいはこれから上場を目指そう、という会社です。

  それ以外の会社は、会計基準は強制適用ではなく、最低限、税法に
  沿った処理ができていれば、問題はありません。

  しかし、中小企業でも会計基準のことは知っておく必要がありますね。
  できるだけ、他社とも比較可能な基準で処理しておくことが、後々
  信用を高めることになると思います。

絞り込み検索!

現在22,769コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP