━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/02/25(第225号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ先週から
確定申告期間に入っていますが、今年から電子申告
をした場合には、電子申告控除5,000円などもありますね。
今、税務署は電子申告の普及に大変力を入れていますし、いずれ将来
は、電子申告一辺倒になるでしょうから、今からチャレンジしておく
のがいいと思います。
まずは、住基カード(電子証明付き)の取得からやっていきましょう。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□
リース取引の
会計処理-税法と
会計では違う!
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先週から、
リース取引について書いていますが、今回は
リース取引の
会計
処理を考えてみたいと思います。
この4月から、「
会計基準」でも「税法」でも、
リース取引は、売買取引
になります。
(ここでいう
リース取引は、ほとんどのリースが該当する、
所有権移転外
ファイナンス
リース取引のことを言っています)
売買処理になる、ということは、
リース資産を
資産に計上するということ
です。同時にリース
債務も、
負債に計上することになります。
●したがって、
リース契約時には、次の
会計処理をすることになりますね。
(
借方)
リース資産 ××× (
貸方)リース
債務 ×××
仮払
消費税 ×××
リース資産にいくらを計上するのか、というのは、
会計と税法では違って
くるのですが、それはさておいて、
今まで、リースは
資産に計上していなかったのが、
資産に計上するという
だけでも、晴天のヘキレキではないでしょうか...!?
リースは
資産に計上せず、
費用処理できるのが良かったのに...
と、思っている人も多いのではないでしょうか。
上の処理を、原則として4月から行なわなければなりません。
(
会計基準では、今年の4月1日以降に開始する事業年度から、
税法では、今年の4月1日以降に締結する
リース契約から、
という違いはありますが...)
●ここで、注意しなくてはいけないのは、上の仕訳の「仮払
消費税」です。
今まで、リースの
消費税は、リース料を支払った時に、その都度認識
していました。
ところが、
法人税法が「
リース取引は売買である。」=
資産の取得 と
言ったわけですから、同じ税法の仲間である
消費税も、それに従わざる
を得ません。
売買であれば、当然、
資産を購入した時に、
消費税を認識しますよね。
それと同じになるわけです。
リースを
契約した時に、リース料全額の
消費税を計上する、
すなわち、売上にかかる
消費税から引ける、ということですから、
納税者サイドからすれば、非常に有利になるわけですね。
まだ、支払ってもいないのに、
消費税は引けるわけですから...
●なお、上の仕訳の
リース資産の計上額は、税法では、リース総額に
なります。リース総額(税抜き)全額を、
リース資産に計上すれば
いいのです。
ただし、
会計基準では、原則として、リース料総額のうち、
利息相当額
を控除しなければならないことになっています。
リース料には、
利息分が含まれていますから、それは
資産には計上しない
ということです。
したがって、リース料の支払時には、税法と
会計では、次のような
会計処理になります。
<税法>
(
借方)リース
債務 ××× (
貸方)現
預金 ×××
<
会計>
(
借方)リース
債務 ××× (
貸方)現
預金 ×××
支払利息 ×××
もちろん、
貸方の現
預金の金額(引き落とされる金額)は、同じです。
会計の場合は、
利息を控除して
リース資産、
債務を計上しますから、
その分小さい金額になっているわけですね。
その差額が、リース料支払時に、
支払利息という形で表れてきます。
ということで、今回は、ここまで。
また、来週も
リース取引をやります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『真の
会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
先週は、
リース取引の
会計と税務の 社内セミナー(北岡ゼミ)を
行なったのですが、このメルマガからも数人の方に来ていただき、
ありがとうございます。
本来、顧問先向けにやろうと思ったのですが、それ以外の人の方が
多くなってしまいました。それだけ、顧問先には当社の担当者が
きちんと教えてくれているからだと思いますが...それとも私が
人気がないのか...(笑)
ちなみに、本文のことでちょっと補足。
会計基準では、税法では、と言っていますが、
会計基準が強制適用
されるのは、
監査法人の監査を受けている会社やその子会社関連会社、
あるいはこれから上場を目指そう、という会社です。
それ以外の会社は、
会計基準は強制適用ではなく、最低限、税法に
沿った処理ができていれば、問題はありません。
しかし、中小企業でも
会計基準のことは知っておく必要がありますね。
できるだけ、他社とも比較可能な基準で処理しておくことが、後々
信用を高めることになると思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008/02/25(第225号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ先週から確定申告期間に入っていますが、今年から電子申告
をした場合には、電子申告控除5,000円などもありますね。
今、税務署は電子申告の普及に大変力を入れていますし、いずれ将来
は、電子申告一辺倒になるでしょうから、今からチャレンジしておく
のがいいと思います。
まずは、住基カード(電子証明付き)の取得からやっていきましょう。
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ リース取引の会計処理-税法と会計では違う!
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●先週から、リース取引について書いていますが、今回はリース取引の会計
処理を考えてみたいと思います。
この4月から、「会計基準」でも「税法」でも、リース取引は、売買取引
になります。
(ここでいうリース取引は、ほとんどのリースが該当する、所有権移転外
ファイナンスリース取引のことを言っています)
売買処理になる、ということは、リース資産を資産に計上するということ
です。同時にリース債務も、負債に計上することになります。
●したがって、リース契約時には、次の会計処理をすることになりますね。
(借方)リース資産 ××× (貸方)リース債務 ×××
仮払消費税 ×××
リース資産にいくらを計上するのか、というのは、会計と税法では違って
くるのですが、それはさておいて、
今まで、リースは資産に計上していなかったのが、資産に計上するという
だけでも、晴天のヘキレキではないでしょうか...!?
リースは資産に計上せず、費用処理できるのが良かったのに...
と、思っている人も多いのではないでしょうか。
上の処理を、原則として4月から行なわなければなりません。
(会計基準では、今年の4月1日以降に開始する事業年度から、
税法では、今年の4月1日以降に締結するリース契約から、
という違いはありますが...)
●ここで、注意しなくてはいけないのは、上の仕訳の「仮払消費税」です。
今まで、リースの消費税は、リース料を支払った時に、その都度認識
していました。
ところが、法人税法が「リース取引は売買である。」=資産の取得 と
言ったわけですから、同じ税法の仲間である消費税も、それに従わざる
を得ません。
売買であれば、当然、資産を購入した時に、消費税を認識しますよね。
それと同じになるわけです。
リースを契約した時に、リース料全額の消費税を計上する、
すなわち、売上にかかる消費税から引ける、ということですから、
納税者サイドからすれば、非常に有利になるわけですね。
まだ、支払ってもいないのに、消費税は引けるわけですから...
●なお、上の仕訳のリース資産の計上額は、税法では、リース総額に
なります。リース総額(税抜き)全額を、リース資産に計上すれば
いいのです。
ただし、会計基準では、原則として、リース料総額のうち、利息相当額
を控除しなければならないことになっています。
リース料には、利息分が含まれていますから、それは資産には計上しない
ということです。
したがって、リース料の支払時には、税法と会計では、次のような
会計処理になります。
<税法>
(借方)リース債務 ××× (貸方)現預金 ×××
<会計>
(借方)リース債務 ××× (貸方)現預金 ×××
支払利息 ×××
もちろん、貸方の現預金の金額(引き落とされる金額)は、同じです。
会計の場合は、利息を控除してリース資産、債務を計上しますから、
その分小さい金額になっているわけですね。
その差額が、リース料支払時に、支払利息という形で表れてきます。
ということで、今回は、ここまで。
また、来週もリース取引をやります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■よろしかったら、このメルマガ、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『真の会計』を追求することにより、中小企業の成長・発展に貢献する
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
先週は、リース取引の会計と税務の 社内セミナー(北岡ゼミ)を
行なったのですが、このメルマガからも数人の方に来ていただき、
ありがとうございます。
本来、顧問先向けにやろうと思ったのですが、それ以外の人の方が
多くなってしまいました。それだけ、顧問先には当社の担当者が
きちんと教えてくれているからだと思いますが...それとも私が
人気がないのか...(笑)
ちなみに、本文のことでちょっと補足。
会計基準では、税法では、と言っていますが、会計基準が強制適用
されるのは、監査法人の監査を受けている会社やその子会社関連会社、
あるいはこれから上場を目指そう、という会社です。
それ以外の会社は、会計基準は強制適用ではなく、最低限、税法に
沿った処理ができていれば、問題はありません。
しかし、中小企業でも会計基準のことは知っておく必要がありますね。
できるだけ、他社とも比較可能な基準で処理しておくことが、後々
信用を高めることになると思います。