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逓増定期保険料の取扱いで通達を公表

■Vol.28(通算269)/2008-3-24号(修正版):毎週月曜日配信           
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■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
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■■■    【   逓増定期保険料の取扱いで通達を公表  】(修正版) 
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 こんにちは、安藤です。

 私は、税務当局の考えが良く分かりません!
 庶民が飲む安いお酒に、なんで必死になって税金をかけるのでしょうか。
 ほっといてよ!と言いたいところですが、明日は給料日。たまには、プ
 レミアムビールでも飲んでみますか。値段の1/3は税金などと考えずに・・


  今日のテーマは逓増定期保険。普段使わない言葉ですが、逓増とは、
 だんだん増えていくという意味です。時間がたつほどだんだん増えてい
 く、金銭ニーズは何か?といえば、そう!退職金です。
 この保険は退職金資金を”貯める”目的などにも使われていましたが、
 租税回避行為とみなされたようです。
 毎日プレミアムビールを飲んでいる人は、税金を納めてください。とい
 うことでしょうか。
 


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☆☆☆    逓増定期保険料の取扱いで通達を公表   ☆☆☆
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1.このほど、逓増定期保険の保険料に対する税務上の取扱いが改正さ
れました。
新しい通達では、被保険者契約満了時の年齢が45歳を超える内容の逓
定期保険は支払った保険料の二分の一から四分の三の金額を資産計上
しなければならないという取扱いとなりました。この改正により、節税
効果はほぼシャットアウトされたも同然というわけです。




3.適用時期については、平成20年2月28日以降に新たに契約された逓増定
期保険が対象になり、同日より前に契約されたものについては遡って適用
されることはないという事です。

                            青山

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