• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

リース料と消費税

■Vol.31(通算272)/2008-4-14号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
□□■  
■■■ 【    リース料と消費税  】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
 
 一夫多妻のあるアフリカの国では、女同士で「うちの旦那はすごく素敵
 だから嫁においでよ」と女性同士で誘ったりすることがあるそうです。
 気が合う女性が来てくれたら、一緒にご飯を作ったり、子供を育てたり
 できて楽しいからだそうです。価値観が変ると、感情も変るというちょ
 っと極端な例ですが、気の会う女性同士でタグを組まれたら男性も大変
 ですね。

 
 さて、リース契約の処理についての改正がありましたが、この改正で消
 費税はどうなるの?と言う疑問をお持ちの方も多いと思います。
 今回は、リース料と消費税についてBAMCの和田がお送りします。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆    リース料と消費税   ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

平成20年4月1日以後に契約された所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、原則として売買処理が義務付けられます。
そこで、リース料総額を未払計上して、元本部分を減価償却利息部分を
リース期間にわたり配分・費用計上します。
元本にかかる消費税は、リース開始のときに全額を仕入税額控除し、利息
部分は消費税が課されていないものとして取り扱います。

===================================================================
1. 仕入税額控除の時期
===================================================================
  特例※により賃借処理を選択した場合も、リース開始のときにリース
料総額にかかる消費税を仕入税額控除します。
※特例・・・少額リース等です。くわしくは下記ご参照ください。
(2/18知恵袋)
http://www.o-bamc.com/weekly_report1/4_1/

===================================================================
2.仕入税額控除を受けるための書類の保存
===================================================================
消費税の仕入税額控除を受けるために、以下の記載された帳簿を保存しま
す。
(1)リース会社の会社名
(2)リース資産の引渡しを受けた年月日
(3)リース資産の内容
(4)リース料総額と、その総額にかかる消費税

===================================================================
3.少額・短期リースについて、簡便的に賃借処理をした場合
===================================================================
従来どおりですと、上記(2)の年月日がリース料の各支払日、(4)は総額で
はなく支払期日ごとのリース料が記載されることとなります。そこで、仕
入税額控除を受けるために、「リース資産管理台帳」などを作成し、上記
(1)から(4)を記載して保存します。

===================================================================
4.利息相当額の処理
===================================================================
 リース会社に支払うリース料には利息相当額が含まれています。リース
料支払の度にそのリース料に含まれる利息部分を算出して、支払利息に計
上し消費税対象外支出とします。
ですが、毎回のリース料の内いくらが利息なのか、リース会社に問い合わ
せても計算してもらえない場合は、会計上、次のように処理します。
(1)原則・・・・リース期間にわたり利息法により配分
(2)特例1・・・利息部分を控除しない(全額が元本ととらえる)
(3)特例2・・・リース期間にわたり定額で配分
なお、上記の会計処理が監査上も適正であれば、税法上も、会計上の利息
計上額が容認されると解釈されています。


                          (和田)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp



絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP