■Vol.31(通算272)/2008-4-14号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務の知恵袋
□□■
■■■ 【 リース料と
消費税 】
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
一夫多妻のあるアフリカの国では、女同士で「うちの旦那はすごく素敵
だから嫁においでよ」と女性同士で誘ったりすることがあるそうです。
気が合う女性が来てくれたら、一緒にご飯を作ったり、子供を育てたり
できて楽しいからだそうです。価値観が変ると、感情も変るというちょ
っと極端な例ですが、気の会う女性同士でタグを組まれたら男性も大変
ですね。
さて、
リース契約の処理についての改正がありましたが、この改正で消
費税はどうなるの?と言う疑問をお持ちの方も多いと思います。
今回は、リース料と
消費税についてBAMCの和田がお送りします。
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☆☆☆ リース料と
消費税 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成20年4月1日以後に
契約された
所有権移転外ファイナンス・
リース取引
については、原則として売買処理が義務付けられます。
そこで、リース料総額を未払計上して、元本部分を
減価償却、
利息部分を
リース期間にわたり配分・
費用計上します。
元本にかかる
消費税は、リース開始のときに全額を仕入税額控除し、
利息
部分は
消費税が課されていないものとして取り扱います。
===================================================================
1. 仕入税額控除の時期
===================================================================
特例※により賃借処理を選択した場合も、リース開始のときにリース
料総額にかかる
消費税を仕入税額控除します。
※特例・・・少額リース等です。くわしくは下記ご参照ください。
(2/18知恵袋)
http://www.o-bamc.com/weekly_report1/4_1/
===================================================================
2.仕入税額控除を受けるための書類の保存
===================================================================
消費税の仕入税額控除を受けるために、以下の記載された帳簿を保存しま
す。
(1)リース会社の会社名
(2)
リース資産の引渡しを受けた年月日
(3)
リース資産の内容
(4)リース料総額と、その総額にかかる
消費税額
===================================================================
3.少額・短期リースについて、簡便的に賃借処理をした場合
===================================================================
従来どおりですと、上記(2)の年月日がリース料の各支払日、(4)は総額で
はなく支払期日ごとのリース料が記載されることとなります。そこで、仕
入税額控除を受けるために、「
リース資産管理台帳」などを作成し、上記
(1)から(4)を記載して保存します。
===================================================================
4.
利息相当額の処理
===================================================================
リース会社に支払うリース料には
利息相当額が含まれています。リース
料支払の度にそのリース料に含まれる
利息部分を算出して、
支払利息に計
上し
消費税対象外支出とします。
ですが、毎回のリース料の内いくらが
利息なのか、リース会社に問い合わ
せても計算してもらえない場合は、
会計上、次のように処理します。
(1)原則・・・・リース期間にわたり
利息法により配分
(2)特例1・・・
利息部分を控除しない(全額が元本ととらえる)
(3)特例2・・・リース期間にわたり定額で配分
なお、上記の
会計処理が監査上も適正であれば、税法上も、
会計上の
利息
計上額が容認されると解釈されています。
(和田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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気が合う女性が来てくれたら、一緒にご飯を作ったり、子供を育てたり
できて楽しいからだそうです。価値観が変ると、感情も変るというちょ
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ですね。
さて、リース契約の処理についての改正がありましたが、この改正で消
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平成20年4月1日以後に契約された所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、原則として売買処理が義務付けられます。
そこで、リース料総額を未払計上して、元本部分を減価償却、利息部分を
リース期間にわたり配分・費用計上します。
元本にかかる消費税は、リース開始のときに全額を仕入税額控除し、利息
部分は消費税が課されていないものとして取り扱います。
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1. 仕入税額控除の時期
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特例※により賃借処理を選択した場合も、リース開始のときにリース
料総額にかかる消費税を仕入税額控除します。
※特例・・・少額リース等です。くわしくは下記ご参照ください。
(2/18知恵袋)
http://www.o-bamc.com/weekly_report1/4_1/
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2.仕入税額控除を受けるための書類の保存
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消費税の仕入税額控除を受けるために、以下の記載された帳簿を保存しま
す。
(1)リース会社の会社名
(2)リース資産の引渡しを受けた年月日
(3)リース資産の内容
(4)リース料総額と、その総額にかかる消費税額
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3.少額・短期リースについて、簡便的に賃借処理をした場合
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従来どおりですと、上記(2)の年月日がリース料の各支払日、(4)は総額で
はなく支払期日ごとのリース料が記載されることとなります。そこで、仕
入税額控除を受けるために、「リース資産管理台帳」などを作成し、上記
(1)から(4)を記載して保存します。
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4.利息相当額の処理
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リース会社に支払うリース料には利息相当額が含まれています。リース
料支払の度にそのリース料に含まれる利息部分を算出して、支払利息に計
上し消費税対象外支出とします。
ですが、毎回のリース料の内いくらが利息なのか、リース会社に問い合わ
せても計算してもらえない場合は、会計上、次のように処理します。
(1)原則・・・・リース期間にわたり利息法により配分
(2)特例1・・・利息部分を控除しない(全額が元本ととらえる)
(3)特例2・・・リース期間にわたり定額で配分
なお、上記の会計処理が監査上も適正であれば、税法上も、会計上の利息
計上額が容認されると解釈されています。
(和田)
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