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事業承継税制の抜本的見直し

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          ~得する税務・会計情報~        第65号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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事業承継税制の抜本的見直し

中小企業の事業継続・発展の重要課題として事業承継の問題があがっていま
す。また地域経済の活力を維持し、雇用を確保するという観点からも中小企
業の存続は重要となります。

そうした中で団塊の世代といわれています方々の勇退の時期が迫ってきてお
り、どうやってスムーズに世代交代をしていくのかという問題に頭を悩まさ
れている社長様が大半ではないかと思いますが、相続税に関する税制上の優
遇措置として平成21年度の税制改正において「中小企業の事業の継続の円
滑化に関する法律」と称して、事業の後継者を対象とした「取引相場のない
株式等に係る相続税納税猶予制度」を創設することとしています。

現行においても中小企業の後継者の相続税負担を軽減する制度として自社株
式を相続した場合に、発行済株式等の総数の3分の2以内で相続税評価額1
0億円以下の部分について、自社株式に対する相続税の課税価額の10%を
軽減する特例が設けられていますが、平成21年度税制改正での相続税納税
猶予制度は現行の10%減税措置の特例を拡充することにより導入するもの
ではなく、別途新たな特例として設けられることになりました。

新たな特例の概要については次のようになっています。

事業承継税制の抜本見直し(平成21年度改正で対応)」
事業を承継された相続人が、経営していた被相続人から相続等により自社株
式を取得しその会社を経営していく場合には、その相続人が納付すべき相続
税額のうち、相続等により取得した自社株式に係る課税価格の80%に対応
する相続税の納税を猶予する制度を創設することとしています。

 ※ 納税猶予制度の適用については一定要件がありますので、税理士
   ご相談を宜しくお願いします。

また、納税猶予の対象となった自社株式を次の相続まで保有し続けたなどの
一定の場合には、猶予された税金を免除するというのも改正内容に盛り込ま
れることとされています。


自社株式というのは相続財産として課税されますが換金性がなく納税のため
の財源となりにくいため、業績の良い中小企業の株主にとっては相続時の大
きな負担となり、金銭による相続税の納税が困難な場合は不動産等の代々譲
り受けた財産を売却しての納税や、一定の相続財産そのものにより納税(物
納)する場合も出てきます。相続税についての問題は事業承継に関する問題
のほんの一部ではありますが、相続税事業承継の重要な問題要素となって
きますので、上記のような優遇措置を活用することでスムーズな「事業と財
産」の承継を行っていきましょう。


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