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タンス株をお持ちですか?

■Vol.54(通算295)/2008-9-22号:毎週月曜日配信           
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 タンス株をお持ちですか? 】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.o-bamc.com/
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☆☆☆ タンス株をお持ちですか? ☆☆☆
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 最近株券が電子化されるのでタンス株をお持ちの方は手続はお早めにと
テレビのCMで流れています。平成21年1月を目標にして実施されるので、
その前までに証券会社で手続をしていないと本人名義であっても売買ができ
なくなり、本人名義でない場合は権利さえ失う場合がありますし、なにより
手続が複雑になってしまいます。

この株式電子化は税金にも少し影響がありそうです。


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1. 印紙税
===================================================================

もともと株券印紙税法上で課税文書に該当するため、株券を発行する際
には金額に応じて印紙税が課税されていました。
しかしながら今回の株券電子化に伴い株券が交付されないため、文書に対
して課税する印紙税の性格上課税の対象とならなくなりました。

ただし株券電子化は上場株のみが対象となっていますので非上場株式や社
債等について交付した場合には、これまでどおり印紙税が課税されます。


===================================================================
2. 相続税
===================================================================

相続税に関し、株券電子化後にたんす株が見つかった場合は次の
パターンが考えられる。

一、
すでに相続の申告は行った後、申告期限日(対象者がなくなって10ヶ月)
から3年以内にタンス株が見つかった場合には、相続税を再計算し修正
申告をしなくてはなりません。
ただし3年を過ぎると時効となり、申告は必要ありません。

二、
相続の申告を行っていないが、申告期限日から5年以内にタンス株を見つ
けて申告が必要になった場合には相続税を計算し期限後申告をしなくては
いけません。
ただし5年を過ぎると時効となり、申告は必要ありません。

なお、タンス株が上記一、二、の3年、5年内に見つけたにもかかわらず
申告を行わない場合は、申告逃れとなり7年間が期限となります。


証券会社ではないですがご自宅や貸金庫に株券をお持ちの方はお早めに証
券会社にご相談ください。


                              (北澤)


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