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--------|||||======= 労働法で 生き残る!! =======|||||--------
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
VOL.52 ≪ 目次 ≫
◎
最低賃金法違反・・・その罰金は2万円から上限額50万円に改定。
じゃあ、2人なら100万円なの?
◎ 編集後記
###################################
★
最低賃金法改正
本年7月1日より
最低賃金法が改正されてますが。
目玉規定、はちと大げさかもしれませんが、
地域別最低賃金額違反の
罰金。これまでは2万円でしたが今回の改正で【上限額50万円】に
引き上げられています。
(
産業別最低賃金額違反の場合は、その上限額は30万円です)
2万円から50万円。25倍です。 むむむむっ。
で、この罰金額。
1)一人に対する違反ごとに適用なのか? (人数×50万円)
2)
従業員が何人いようとも、1回の違反につきそうなのか?
(何人いようとも上限額50万円)
ふーむ。1)か、はたまた2)か。
両者を比較するだけでもかなりの差が生じますよね?
2)の場合ですと、ともかく上限額が決まっている以上、50万円を超える
ことはないと考えられます。
しかし、1)の場合だと、
従業員5人に対して
最低賃金額を下回る
報酬
しか支払っていなかったという場合は
50万円×5人=250万円
という金額になってしまいます。
(当然不足している未払い分の
賃金支払義務も生じますからね)
これって、かなりではなく<相当>痛いです。売上が250万円減少と
いう場合と違い、
現金そのものがなくなるんですから。
もの凄~く簡単に考えてみましょうか。
ここに荒利益率10%の会社があります。荒利益250万円を稼ぐには・・・
2500万円もの売上が必要なわけでしょ?
(250万円÷10%=2500万円)
ましてや
営業利益等々まで考えると、とてもこれでは収まらない。
「冗談じゃないよ。そんなことになったらおしまいだ」
こんな嘆きが聞こえて来そうですが、だからこそ1)が適用されるとす
ると、かなりの抑止力になること必須。
とはいえ、現実的には2)を望まれる事業主の方が多いでしょうね。
原油価格高騰とか主としてお金持ちの投機マネーのおかげでえらい目
にあってますし。
(いまの時点ではこっちです、とはいってませんからね。2)を希望
することでその順法精神を疑われることはないでしょう)
ところで、1)の場合はよく最賃法違反の典型とされる海外研修生扱い
の
労働者に対する低
賃金問題も劇的に改善する効果も期待できるんじゃ
ないかな。
・・・きっと。
ではここで、現実の取扱いはどうなのか? みてみましょう。
ドキドキします? ^^;
労働局の見解としては、
↓ ↓
↓ ↓
原則としては1)のようです。
ガッビーン。 (T_T) なんていわないで下さいよぉ。
~当メルマガでは、類似事項を以前にも書いています。憶えてはります?
(20007/8/20 “
時間外労働の罪数” 出題偏 、2007/9/3 回答偏)
~今回の件も同じ考え方のようです。
ただし、最終的な結論はあくまでも司法判断によります、というのが
労働局側の回答です。
事例ごとに判断も違うでしょうし、とも。
事例ごとに違う。確かにそうでしょう。
そこで、次のような回答中の意見を参考にしてみてください。
・最賃法違反の理由が違う場合は、その一つ一つについて
罰則が生じ
ます。
たとえば
A氏に対する理由は
「俺(経営者)がアイツをすかん(嫌い、ということ)ねん。
だからや」
B氏のそれは
「とにかく売上が悪い。給料ドロボーだ」
C氏は
「上司に反論ばかりしやがる。まったくもって生意気すぎる」
等々。
この場合は、3人ともその理由がバラバラですからそれぞれにつき
罰則
適用です。
3人×(上限額)50万円=(上限額)150万円
しかし、
「資金繰りがうまく行かずお金がないんです。理由なんてそれだけです」
このように違反理由が誰に対しても同じ、つまりひとつの場合は、その
罪数も“ひとつ”でカウントされる可能性が高い。
(ここでの可能性が高い、とは、最終判断は司法で下される、という意
味。行政的にはこういった考え方に基づいた指導がなされるようです
が、それはあくまでも確認をした労働局では、という注釈つきです)
ところで、この先最賃額を1,000円に、という提案がありますけど、大手
と中小零細を同じ土俵上で論じているのであれば、それは著しく現場
を知らない人たちの机上の空論です。
もちろん、一口に事業主といってもいろんな人たちがいるという話は
見聞します。
でも、多くの事業主は必死でこの難局を脱しようとその身を削っている
んですよ。
僕が知る限り、
従業員の生活なんて知らねぇよ、俺さえよけりゃいい。
なんて経営をしていた人は一人だけです。
(この人は・・・当然ながら事業そのものごと淘汰されました。多くの
従業員やその家族を道連れにして。いや、自身は安全地帯に退避して
からの行動ですから淘汰されたとはいえないな・・・酷い話ですが)
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 編集後記
事故米問題はどうなっちまうんだろ?
大臣や事務次官が実質更迭? されたくらいじゃ済まないでしょ。
和菓子屋さんの大きすぎる打撃。給食にも混入されていたというし。
農水省はきちんと責任を取るべき。
くっだらないことに使う予算はもとより、自分たちの給与を削ってでも
痛手を被った産業に補償すべきなんじゃないの?
これで年末にいつものように「ボーナスが支給されました」なんて
ニュースを見ると、より深い怒りが爆発するんじゃないかな。
総選挙は、このボーナス支給直後に照準を合わせて実施してほしい。
食の安全について、ここまで杜撰な管理しか出来ていない官庁なんて、
そもそも存在意義などないんじゃないかい?
それにしても・・・
タイガースにはガッカリだよっ。
(T_T)
この怒りを・・・この怒りを・・・
いい加減な省庁にまとめてぶつけてやりてぇ。
総選挙はいつだ?
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発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
http://www.syarousi-tanaka.com/
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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◎ 最低賃金法違反・・・その罰金は2万円から上限額50万円に改定。
じゃあ、2人なら100万円なの?
◎ 編集後記
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★ 最低賃金法改正
本年7月1日より最低賃金法が改正されてますが。
目玉規定、はちと大げさかもしれませんが、地域別最低賃金額違反の
罰金。これまでは2万円でしたが今回の改正で【上限額50万円】に
引き上げられています。
(産業別最低賃金額違反の場合は、その上限額は30万円です)
2万円から50万円。25倍です。 むむむむっ。
で、この罰金額。
1)一人に対する違反ごとに適用なのか? (人数×50万円)
2)従業員が何人いようとも、1回の違反につきそうなのか?
(何人いようとも上限額50万円)
ふーむ。1)か、はたまた2)か。
両者を比較するだけでもかなりの差が生じますよね?
2)の場合ですと、ともかく上限額が決まっている以上、50万円を超える
ことはないと考えられます。
しかし、1)の場合だと、従業員5人に対して最低賃金額を下回る報酬
しか支払っていなかったという場合は
50万円×5人=250万円
という金額になってしまいます。
(当然不足している未払い分の賃金支払義務も生じますからね)
これって、かなりではなく<相当>痛いです。売上が250万円減少と
いう場合と違い、現金そのものがなくなるんですから。
もの凄~く簡単に考えてみましょうか。
ここに荒利益率10%の会社があります。荒利益250万円を稼ぐには・・・
2500万円もの売上が必要なわけでしょ?
(250万円÷10%=2500万円)
ましてや営業利益等々まで考えると、とてもこれでは収まらない。
「冗談じゃないよ。そんなことになったらおしまいだ」
こんな嘆きが聞こえて来そうですが、だからこそ1)が適用されるとす
ると、かなりの抑止力になること必須。
とはいえ、現実的には2)を望まれる事業主の方が多いでしょうね。
原油価格高騰とか主としてお金持ちの投機マネーのおかげでえらい目
にあってますし。
(いまの時点ではこっちです、とはいってませんからね。2)を希望
することでその順法精神を疑われることはないでしょう)
ところで、1)の場合はよく最賃法違反の典型とされる海外研修生扱い
の労働者に対する低賃金問題も劇的に改善する効果も期待できるんじゃ
ないかな。
・・・きっと。
ではここで、現実の取扱いはどうなのか? みてみましょう。
ドキドキします? ^^;
労働局の見解としては、
↓ ↓
↓ ↓
原則としては1)のようです。
ガッビーン。 (T_T) なんていわないで下さいよぉ。
~当メルマガでは、類似事項を以前にも書いています。憶えてはります?
(20007/8/20 “時間外労働の罪数” 出題偏 、2007/9/3 回答偏)
~今回の件も同じ考え方のようです。
ただし、最終的な結論はあくまでも司法判断によります、というのが
労働局側の回答です。
事例ごとに判断も違うでしょうし、とも。
事例ごとに違う。確かにそうでしょう。
そこで、次のような回答中の意見を参考にしてみてください。
・最賃法違反の理由が違う場合は、その一つ一つについて罰則が生じ
ます。
たとえば
A氏に対する理由は
「俺(経営者)がアイツをすかん(嫌い、ということ)ねん。
だからや」
B氏のそれは
「とにかく売上が悪い。給料ドロボーだ」
C氏は
「上司に反論ばかりしやがる。まったくもって生意気すぎる」
等々。
この場合は、3人ともその理由がバラバラですからそれぞれにつき罰則
適用です。
3人×(上限額)50万円=(上限額)150万円
しかし、
「資金繰りがうまく行かずお金がないんです。理由なんてそれだけです」
このように違反理由が誰に対しても同じ、つまりひとつの場合は、その
罪数も“ひとつ”でカウントされる可能性が高い。
(ここでの可能性が高い、とは、最終判断は司法で下される、という意
味。行政的にはこういった考え方に基づいた指導がなされるようです
が、それはあくまでも確認をした労働局では、という注釈つきです)
ところで、この先最賃額を1,000円に、という提案がありますけど、大手
と中小零細を同じ土俵上で論じているのであれば、それは著しく現場
を知らない人たちの机上の空論です。
もちろん、一口に事業主といってもいろんな人たちがいるという話は
見聞します。
でも、多くの事業主は必死でこの難局を脱しようとその身を削っている
んですよ。
僕が知る限り、従業員の生活なんて知らねぇよ、俺さえよけりゃいい。
なんて経営をしていた人は一人だけです。
(この人は・・・当然ながら事業そのものごと淘汰されました。多くの
従業員やその家族を道連れにして。いや、自身は安全地帯に退避して
からの行動ですから淘汰されたとはいえないな・・・酷い話ですが)
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事故米問題はどうなっちまうんだろ?
大臣や事務次官が実質更迭? されたくらいじゃ済まないでしょ。
和菓子屋さんの大きすぎる打撃。給食にも混入されていたというし。
農水省はきちんと責任を取るべき。
くっだらないことに使う予算はもとより、自分たちの給与を削ってでも
痛手を被った産業に補償すべきなんじゃないの?
これで年末にいつものように「ボーナスが支給されました」なんて
ニュースを見ると、より深い怒りが爆発するんじゃないかな。
総選挙は、このボーナス支給直後に照準を合わせて実施してほしい。
食の安全について、ここまで杜撰な管理しか出来ていない官庁なんて、
そもそも存在意義などないんじゃないかい?
それにしても・・・
タイガースにはガッカリだよっ。
(T_T)
この怒りを・・・この怒りを・・・
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発行元 : たなか社会保険労務士事務所
http://www.syarousi-tanaka.com/
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也