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カテゴリ
最終更新日
2004年12月13日 22:35
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著作者
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ポイント
Q≫
従業員の消化しきれなかった
有給休暇を
会社で買取ろうと思うのですが、
法律的な取決め等はありますか?
A≫
有給休暇の買取りの注意点としまして、
重要なケースを2点ご紹介致します。
1.
原則的に「
有給休暇の買取り」は、
労働基準法第39条違反となりますので、
できません。
ただし、
→
有給休暇の法定日数(
労働基準法で決まっている最低限の付与日数)を
→ 超える日数を付与している場合には、
→ その超過日数分については、
→ 労使間の取り決めにより買取るなどの扱いをしてもよい
ことになっております。
(S23.10.15 基収3650号)
2.
「
有給休暇の買取り」をあらかじめ予約することによって、
有給休暇の日数を減らしたり、
請求された日数を与えないことは、
働基準法第39条違反となりますので注意が必要です。
(S30.11.30 基収4718号)
消化しきれなかった有給休暇を、会社が買取ることはできるか?
atc-561
column:column_labor:column_labor_standards_act
2004-12-13
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