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遺言の方法 ☆☆☆
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~ 普通方式の
遺言の種類 ~
遺言が法的な効力をもつためには、法律で決められた一定の方式に従って
遺言を行わなければなりません(要式行為)。
その方式には、通常の方式である普通方式と、死が目前に迫っている場合
や遭難した船の中で死が迫っている場合あるいは伝染病で隔離されている
場合など、普通方式による余裕がない場合に用いられる特別方式の2つが
あります。
ここでは普通方式による
遺言の方法を簡単に説明します。
3種類があります。
1.
自筆証書遺言、2.
公正証書遺言、3.
秘密証書遺言、です。
===================================================================
1.
自筆証書遺言
===================================================================
自筆証書遺言は、
遺言者が、
遺言書の全文、日付(年月日)及び氏名を自
分で書き(自書)、押印することによって成立します。
他者による単なる添え手はOKですが代筆は不可です。
ワープロ等を用いたものやコピーしたものも不可です。ただし、印鑑は実
印でなくても構わないし、指印による押印でも構いません。
自筆証書遺言に加除・訂正を行うときは、
遺言者がその場所を指示し、こ
れを変更したことを付記して特にこれに署名し、かつ、変更場所に押印し
なければいけません。
自分1人でいつでも作れる最も簡単な方法であり、内容だけでなく存在も、
誰にも知られずに作成できますが、不備があって効力が認められない危険
や紛失・偽造の危険があります。
また、死後に
遺言書を発見してもらえない可能性もあります。
遺言の内容を実現(
遺言の執行)するためには、
家庭裁判所で
検認という
手続をとる必要があります。
===================================================================
2.
公正証書遺言
===================================================================
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いをもとに、
遺言者が公証人に遺
言の内容を伝え、公証人がこれを筆記して
公正証書による
遺言書を作成す
る方式の
遺言です。
公証人は筆記した内容を
遺言者と証人に読んで聞かせ、
遺言者と証人が筆
記の正しいことを確認した後、それぞれ署名・押印して、最後に、公証人
が方式に従って作成された旨を付記して署名・押印して完成させます。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代える
ことができます。
公証人役場で作成する必要はなく、公証人に出張してもらって作成するこ
ともできます。したがって、
遺言者が病床にあっても
公正証書遺言は作成
できます。
公証人や証人に
遺言の内容を知られてしまいますが、要件不備の不安や紛
失・偽造の危険がなく、
家庭裁判所の
検認も不要です。
===================================================================
3.
秘密証書遺言
===================================================================
秘密証書遺言は、
遺言者が
遺言の内容を秘密にしたいときに、
遺言者が遺
言書に自分で署名・押印し、封筒に入れて
遺言書と同じ印鑑で封印し、遺
言者が、公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出して、自己の
遺言書
である旨とその筆者の氏名・住所を申述します。
そして、公証人が提出日付と
遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及
び証人とともにこれに署名・押印して完成させます。
署名は
遺言者自身が行う必要がありますが、
自筆証書遺言と違い、本文は
必ずしも自書する必要はありません。
他人に書いてもらっても、ワープロ等で書いても構いません。作成した日
付も記入する必要はありません。
加除・訂正の方法は
自筆証書遺言と同じく厳格な方式が要求されていて、
要件不備の危険はありますが、公証人が保管するので紛失・偽造の危険
はありません。ただし、
自筆証書遺言と同じく、
遺言を執行するために
は、
家庭裁判所で
検認という手続をとる必要があります。
(弁護士 緒方義行
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遺言を行わなければなりません(要式行為)。
その方式には、通常の方式である普通方式と、死が目前に迫っている場合
や遭難した船の中で死が迫っている場合あるいは伝染病で隔離されている
場合など、普通方式による余裕がない場合に用いられる特別方式の2つが
あります。
ここでは普通方式による遺言の方法を簡単に説明します。
3種類があります。
1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言、です。
===================================================================
1.自筆証書遺言
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自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付(年月日)及び氏名を自
分で書き(自書)、押印することによって成立します。
他者による単なる添え手はOKですが代筆は不可です。
ワープロ等を用いたものやコピーしたものも不可です。ただし、印鑑は実
印でなくても構わないし、指印による押印でも構いません。
自筆証書遺言に加除・訂正を行うときは、遺言者がその場所を指示し、こ
れを変更したことを付記して特にこれに署名し、かつ、変更場所に押印し
なければいけません。
自分1人でいつでも作れる最も簡単な方法であり、内容だけでなく存在も、
誰にも知られずに作成できますが、不備があって効力が認められない危険
や紛失・偽造の危険があります。
また、死後に遺言書を発見してもらえない可能性もあります。
遺言の内容を実現(遺言の執行)するためには、家庭裁判所で検認という
手続をとる必要があります。
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2.公正証書遺言
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公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いをもとに、遺言者が公証人に遺
言の内容を伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成す
る方式の遺言です。
公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、遺言者と証人が筆
記の正しいことを確認した後、それぞれ署名・押印して、最後に、公証人
が方式に従って作成された旨を付記して署名・押印して完成させます。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して署名に代える
ことができます。
公証人役場で作成する必要はなく、公証人に出張してもらって作成するこ
ともできます。したがって、遺言者が病床にあっても公正証書遺言は作成
できます。
公証人や証人に遺言の内容を知られてしまいますが、要件不備の不安や紛
失・偽造の危険がなく、家庭裁判所の検認も不要です。
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3.秘密証書遺言
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秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を秘密にしたいときに、遺言者が遺
言書に自分で署名・押印し、封筒に入れて遺言書と同じ印鑑で封印し、遺
言者が、公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出して、自己の遺言書
である旨とその筆者の氏名・住所を申述します。
そして、公証人が提出日付と遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及
び証人とともにこれに署名・押印して完成させます。
署名は遺言者自身が行う必要がありますが、自筆証書遺言と違い、本文は
必ずしも自書する必要はありません。
他人に書いてもらっても、ワープロ等で書いても構いません。作成した日
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加除・訂正の方法は自筆証書遺言と同じく厳格な方式が要求されていて、
要件不備の危険はありますが、公証人が保管するので紛失・偽造の危険
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は、家庭裁判所で検認という手続をとる必要があります。
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