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事務所だより 第98号から抜粋 発行者 勝田
労務管理事務所
URL
http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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改正石綿救済法が平成20年12月1日より施行されます。
アスベスト(石綿)による健康被害が死後に判明したケースなど、これまでの救済対象を拡大したのが今回の改正です。
・同法の対象となる中皮腫、肺がんなどの指定疾病に認定された者に支給される
医療費、療養手当の支給対象期間について、認定の「申請日から」を「療養を開始した日から」に拡大されました(ただし、認定申請から3年前までが限度)。
・制度発足(平成18年3月27日)の後において、制度適用に係る認定申請をすることなく死亡した者の遺族に対しても特別遺族
弔慰金等(約300万円)を支給することとしています。なお、これに当てはまるものとしては、死亡後に解剖などによって石綿による疾患と判明した場合などが想定されます。請求可能期間は、死亡から5年間となっています。
・特別
遺族給付金の
請求期限が「石綿救済法」の施行の日から6年を経過したとき(平成24年3月27日)までに延長されました。
・特別
遺族給付金の支給対象が石綿救済法の施行の日の前日(平成18年3月26日)までに死亡した
労働者等の遺族であって、
労災保険の規定による
遺族補償給付を受ける権利が
時効(5年)により消滅した方に拡大されました。
①平成15年11月30日までに亡くなった場合
改正石綿救済法に基づく特別
遺族給付金の支給対象となります。
②平成15年12月1日から平成18年3月26日までに亡くなった場合
労災保険法に基づく
遺族補償給付の支給対象になります。ただし、改正石綿救済法の施行日(平成20年12月1日)以後、
労災保険法に基づく
遺族補償給付を受ける権利が
労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより
時効で消滅した場合には、特別
遺族給付金の支給対象となります。
③平成18年3月27日以降に亡くなった場合
労災保険法に基づく
遺族補償給付の支給対象となります。
労災保険法に基づく
遺族補償給付を受ける権利は
労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。
請求手続きは、所定の請求書により
労働基準監督署で行ってください。
なお、これらの対象にならない方の救済については、独立
法人 環境再生保全機構へお問い合わせください(電話 0120-389-931)。
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事務所だより 第98号から抜粋 発行者 勝田労務管理事務所
URL
http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●
改正石綿救済法が平成20年12月1日より施行されます。
アスベスト(石綿)による健康被害が死後に判明したケースなど、これまでの救済対象を拡大したのが今回の改正です。
・同法の対象となる中皮腫、肺がんなどの指定疾病に認定された者に支給される医療費、療養手当の支給対象期間について、認定の「申請日から」を「療養を開始した日から」に拡大されました(ただし、認定申請から3年前までが限度)。
・制度発足(平成18年3月27日)の後において、制度適用に係る認定申請をすることなく死亡した者の遺族に対しても特別遺族弔慰金等(約300万円)を支給することとしています。なお、これに当てはまるものとしては、死亡後に解剖などによって石綿による疾患と判明した場合などが想定されます。請求可能期間は、死亡から5年間となっています。
・特別遺族給付金の請求期限が「石綿救済法」の施行の日から6年を経過したとき(平成24年3月27日)までに延長されました。
・特別遺族給付金の支給対象が石綿救済法の施行の日の前日(平成18年3月26日)までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した方に拡大されました。
①平成15年11月30日までに亡くなった場合
改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となります。
②平成15年12月1日から平成18年3月26日までに亡くなった場合
労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象になります。ただし、改正石綿救済法の施行日(平成20年12月1日)以後、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付金の支給対象となります。
③平成18年3月27日以降に亡くなった場合
労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利は労働者が亡くなった日の翌日から5年で消滅します。
請求手続きは、所定の請求書により労働基準監督署で行ってください。
なお、これらの対象にならない方の救済については、独立法人 環境再生保全機構へお問い合わせください(電話 0120-389-931)。