京都の
社会保険労務士藤井です。
就業規則の第4回目です。
1-4.何のために
就業規則を作るの?
本来
就業規則を作成することは法律上の義務であるため、メリット・デメリットを論じることはおかしなことですが、
就業規則を作成することによりもたらされるメリットはいくつかあります。
①
労働条件が明確になるので、
従業員にとっては勤務する上で安心感が得られる。また求人・
採用という局面においては、
労働条件をオープンにする事ができ、申し込み者に対する訴求力になる。
②全社統一のルールとして組織の結束力が強まる。
③
問題社員を罰する際に、理由が明確になるため
人事権が行使しやすくなる。
このうち、特に重要なのは③です。
従業員をよりよく処遇するのには特にルールはいらないのですが、罰する場合にはその根拠となる定めが必要です。
就業規則がない(または周知していない)場合、
従業員を罰するのは非常にやりにくいものです。逆に
就業規則があれば、賞罰規定に沿って話を進めることができ、相手にも比較的スムーズに意図が伝わり、トラブルも起こりにくいものです。
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藤井
社会保険労務士事務所
藤井恵介
Tel :075-256-8488
Fax :075-256-8489
E-mail :
mail@kfujii.net
http://www.kfujii.net
〒604-8187 京都市中京区東洞院御池下る
笹屋町445 日宝烏丸ビル4F
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京都の社会保険労務士藤井です。
就業規則の第4回目です。
1-4.何のために就業規則を作るの?
本来就業規則を作成することは法律上の義務であるため、メリット・デメリットを論じることはおかしなことですが、就業規則を作成することによりもたらされるメリットはいくつかあります。
①労働条件が明確になるので、従業員にとっては勤務する上で安心感が得られる。また求人・採用という局面においては、労働条件をオープンにする事ができ、申し込み者に対する訴求力になる。
②全社統一のルールとして組織の結束力が強まる。
③問題社員を罰する際に、理由が明確になるため人事権が行使しやすくなる。
このうち、特に重要なのは③です。従業員をよりよく処遇するのには特にルールはいらないのですが、罰する場合にはその根拠となる定めが必要です。
就業規則がない(または周知していない)場合、従業員を罰するのは非常にやりにくいものです。逆に就業規則があれば、賞罰規定に沿って話を進めることができ、相手にも比較的スムーズに意図が伝わり、トラブルも起こりにくいものです。
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藤井社会保険労務士事務所
藤井恵介
Tel :075-256-8488
Fax :075-256-8489
E-mail :
mail@kfujii.net
http://www.kfujii.net
〒604-8187 京都市中京区東洞院御池下る
笹屋町445 日宝烏丸ビル4F
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