日本全体の会社うち、未上場企業の占める割合は96%前後といわれていますが、私がこれまで携わった未上場企業のうち、1~2割くらいの企業は実際に
株主総会をきちっと開催されています。(本当は全社そうあるべきなのですが・・・)
先日きちっと
株主総会を開催されている(と思っていた会社)顧客(オーナー社長)からお電話がありました。
内容は、「会社が自社株を買取る場合って
株主総会が必要なのぉおお???」というものでした。
定時総会以外にも、
定款変更や
役員報酬関係は(臨時)
株主総会の決議事項であるという認識はあったものの、自己の株式の取得(
会社法155条以下)は、相対の株式の売買と同じだと勘違いされていたようです。
ものすごい焦った口調でしたので、状況をお聞きすると、
”昨年(平成20年)、私(オーナー社長)から会社が自社株を買取った(
売買契約の締結)のだが、今回の2月の定時総会開催時に
計算書類等に関して
株主からの問いがあり、はじめて
自社株買取りの重要性を認識した”ようです。
とりあえず定時総会の決議事項はすべて可決され、無事?総会は終了したのですが、その
株主は当然「
計算書類承認の件」については反対票を投じたようで不満プンプンだったようです。
場合によっては、この後決議不存在確認の訴え等を覚悟しなければなりません。
特定の
株主からの
自己株式取得については、
株主平等の大原則の大例外として、あえて
会社法160条・164条等に規定があることからも、
会社法自体が「とても重要だから絶対手続を守ってね!!」と叫んでいるように感じます。
表現は適切ではないかもしれませんが、
株主総会決議事項の中でも、「
自己株式取得」と「
役員報酬」については、会社のキャッシュが流出しますので、あとあと問題になる可能性が非常に高いように思います。
今後も熱く
株主総会や
会社法についてお話していきたいと思います。
日本全体の会社うち、未上場企業の占める割合は96%前後といわれていますが、私がこれまで携わった未上場企業のうち、1~2割くらいの企業は実際に株主総会をきちっと開催されています。(本当は全社そうあるべきなのですが・・・)
先日きちっと株主総会を開催されている(と思っていた会社)顧客(オーナー社長)からお電話がありました。
内容は、「会社が自社株を買取る場合って株主総会が必要なのぉおお???」というものでした。
定時総会以外にも、定款変更や役員報酬関係は(臨時)株主総会の決議事項であるという認識はあったものの、自己の株式の取得(会社法155条以下)は、相対の株式の売買と同じだと勘違いされていたようです。
ものすごい焦った口調でしたので、状況をお聞きすると、
”昨年(平成20年)、私(オーナー社長)から会社が自社株を買取った(売買契約の締結)のだが、今回の2月の定時総会開催時に計算書類等に関して株主からの問いがあり、はじめて自社株買取りの重要性を認識した”ようです。
とりあえず定時総会の決議事項はすべて可決され、無事?総会は終了したのですが、その株主は当然「計算書類承認の件」については反対票を投じたようで不満プンプンだったようです。
場合によっては、この後決議不存在確認の訴え等を覚悟しなければなりません。
特定の株主からの自己株式取得については、株主平等の大原則の大例外として、あえて会社法160条・164条等に規定があることからも、会社法自体が「とても重要だから絶対手続を守ってね!!」と叫んでいるように感じます。
表現は適切ではないかもしれませんが、株主総会決議事項の中でも、「自己株式取得」と「役員報酬」については、会社のキャッシュが流出しますので、あとあと問題になる可能性が非常に高いように思います。
今後も熱く株主総会や会社法についてお話していきたいと思います。