ついに近畿地方で新型インフルエンザの国内感染が確認されました
http://roumukanri.sblo.jp/article/26205607.html
もし従業員がインフルエンザにかかった場合、症状が重ければ普通は仕事を休みますが、中には出勤する社員もいるかもしれません。
会社側は健康な他の従業員の感染予防のためにり患従業員に休業を命じた場合、休業手当の支払については、以下のとおりです。
鳥インフルエンザの場合は
1.H5N1の鳥インフルエンザについてのみ感染症予防法による就業制限にかかるため、り患従業員を休ませることは使用者の責による休業にはならないので、休業手当の支払は不要です。
2.H5N1の鳥インフルエンザ以外のインフルエンザに関して、り患従業員を休ませることは休業手当の支払が発生します。
1,2の場合でも感染予防の意味でり患従業員以外を休ませることは休業手当の支払が発生します。
大概はインフルエンザにかかれば有給を使って休むと思いますが・・・
H5N1型鳥インフルエンザにかかれば、そもそも強制的に入院しなければいけません。
感染症予防法その他の法令により就業制限措置が講じられた場合(感染症予防法)、これは事業主の責任とはいえないので、休業手当の支払義務は発生しません。
第1類~第3類に分類される感染症については業務の種類ごとに就業禁止が定められています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html
豚インフルエンザに感染した場合の取り扱いについては、今後の発表を調べるといいでしょう。
事務所HP
http://www.sr-muraoka.com/
http://www.hakenkyoka.net/