札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
経済対策の一環として、毎年のように改正される住宅税制ですが、これを利用するためには、これまでは住宅ローンを借入れることが前提となっていました。それが、今回の改正ではこれとは別に、新たに「自己資金」で新築・改修等を行う場合にも利用できるようになりました。
今までの
住宅ローン控除はローン利用者の「利子補填」による内需拡大が目的でしたが、創設された主な新制度は、「工事
費用控除」とも呼ぶべきもので、ズバリ、国による「工事
費用の一部」返金により内需拡大を目指すものです。住宅建築は経済波及効果が高いとされていますので、現在の厳しい経済状況下における景気底上げに貢献するものと期待されています。
一方、中小建築業者にとっても売上増大の武器に利用できます。他社よりも一刻も早くしっかりと学習し、貴社の営業戦略に積極的に取入れ、ご活用ください。
創設された主な新制度をこれから4回に渡ってお届けします。
第1回目の今回は、「長期優良住宅を新築・取得した場合」の減税(
所得税額の特別控除)です。
長期優良住宅を新築・取得した場合の減税が今回二つ創設されました。ひとつ目は
住宅ローン控除によるもの(注1)、二つ目は工事
費用控除によるものです。(注2)
ここでは、工事
費用控除について説明しましょう。(新措法41の19の4①)
1 要件
①居住者が国内において
②長期優良住宅を新築または取得して
③平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合
④合計
所得金額3,000万円以下であること
2
所得税額からの控除額
控除額(100万円限度) = 標準的な性能強化
費用相当額(1,000万円限度)× 10%
3 控除不足額
その年分の
所得税額から控除し切れなかった控除不足額は、翌年に限り繰越すことができ、翌年の
所得税額から控除できます。
4 選択適用
住宅ローン控除と選択することができます。
5 対象となる工事
費用
一般住宅の建築
費用を超える部分である「性能強化
費用」の部分。これを「標準的な性能強化
費用相当額」といい、住宅構造の区分ごとに定められている㎡単価×床面積(㎡)で計算します。
定められている㎡単価は、鉄筋鉄骨コンクリート造と鉄筋コンクリート造は36,300円、木造などそれ以外の構造で 36,000円とされています。(平成21年国土交通省告示第385号)
6 重複適用
居住用財産の買換え等の特例と重複適用できます。
7 説明サイト
http://internet-kaikei.com/pdf/h21jyutakukojyokaisei5.pdf
次回は『住宅税制 新規創設減税』 その2 として、「バリアフリー改修」についてお知らせします。
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
See you next!
(注1)長期優良住宅の
住宅ローン控除については以下のサイトを参照のこと。
http://internet-kaikei.com/pdf/h21jyutakukojyokaisei.pdf
(注2)「
住宅ローン控除」、「工事
費用控除」という単語は、その内容を分かりやすくするために私が使用しているもので、正式な税法用語ではありません。
*****************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
札幌市豊平区
税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭
税務会計論担当
*****************************************************************
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
経済対策の一環として、毎年のように改正される住宅税制ですが、これを利用するためには、これまでは住宅ローンを借入れることが前提となっていました。それが、今回の改正ではこれとは別に、新たに「自己資金」で新築・改修等を行う場合にも利用できるようになりました。
今までの住宅ローン控除はローン利用者の「利子補填」による内需拡大が目的でしたが、創設された主な新制度は、「工事費用控除」とも呼ぶべきもので、ズバリ、国による「工事費用の一部」返金により内需拡大を目指すものです。住宅建築は経済波及効果が高いとされていますので、現在の厳しい経済状況下における景気底上げに貢献するものと期待されています。
一方、中小建築業者にとっても売上増大の武器に利用できます。他社よりも一刻も早くしっかりと学習し、貴社の営業戦略に積極的に取入れ、ご活用ください。
創設された主な新制度をこれから4回に渡ってお届けします。
第1回目の今回は、「長期優良住宅を新築・取得した場合」の減税(所得税額の特別控除)です。
長期優良住宅を新築・取得した場合の減税が今回二つ創設されました。ひとつ目は住宅ローン控除によるもの(注1)、二つ目は工事費用控除によるものです。(注2)
ここでは、工事費用控除について説明しましょう。(新措法41の19の4①)
1 要件
①居住者が国内において
②長期優良住宅を新築または取得して
③平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合
④合計所得金額3,000万円以下であること
2 所得税額からの控除額
控除額(100万円限度) = 標準的な性能強化費用相当額(1,000万円限度)× 10%
3 控除不足額
その年分の所得税額から控除し切れなかった控除不足額は、翌年に限り繰越すことができ、翌年の所得税額から控除できます。
4 選択適用
住宅ローン控除と選択することができます。
5 対象となる工事費用
一般住宅の建築費用を超える部分である「性能強化費用」の部分。これを「標準的な性能強化費用相当額」といい、住宅構造の区分ごとに定められている㎡単価×床面積(㎡)で計算します。
定められている㎡単価は、鉄筋鉄骨コンクリート造と鉄筋コンクリート造は36,300円、木造などそれ以外の構造で 36,000円とされています。(平成21年国土交通省告示第385号)
6 重複適用
居住用財産の買換え等の特例と重複適用できます。
7 説明サイト
http://internet-kaikei.com/pdf/h21jyutakukojyokaisei5.pdf
次回は『住宅税制 新規創設減税』 その2 として、「バリアフリー改修」についてお知らせします。
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
See you next!
(注1)長期優良住宅の住宅ローン控除については以下のサイトを参照のこと。
http://internet-kaikei.com/pdf/h21jyutakukojyokaisei.pdf
(注2)「住宅ローン控除」、「工事費用控除」という単語は、その内容を分かりやすくするために私が使用しているもので、正式な税法用語ではありません。
*****************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当
*****************************************************************