前回お話したとおり、年休は、初回は6ヶ月、以後は1年ごとに付与します。
付与日には、次の2つのパターンがあります。
1)入社日を起点に付与
たとえば、4月1日入社の場合、初回付与日は10月1日、2回目は翌年10月1日となる。
2)全社一斉の基準日に付与
1番目の入社日基準は、
従業員ごとに付与日が異なりますので、事務的に煩雑です。
付与漏れということも起こり得ます。
その点では、2番目の基準日方式の方が、実務的に運用しやすいのですが、法定基準を下回らないように注意しなくてはなりません。
続きはこちらを
社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ
http://www.hrm-solution.jp/posts/post49.html
前回お話したとおり、年休は、初回は6ヶ月、以後は1年ごとに付与します。
付与日には、次の2つのパターンがあります。
1)入社日を起点に付与
たとえば、4月1日入社の場合、初回付与日は10月1日、2回目は翌年10月1日となる。
2)全社一斉の基準日に付与
1番目の入社日基準は、従業員ごとに付与日が異なりますので、事務的に煩雑です。
付与漏れということも起こり得ます。
その点では、2番目の基準日方式の方が、実務的に運用しやすいのですが、法定基準を下回らないように注意しなくてはなりません。
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