• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

“会社法”等のポイント(87)

★「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」が、
 好評発売中です。ご購入は、こちらから、どうぞ!!
 ラストスパート行政書士直前予想問題集〈平成21年度版〉TAC行政書士研究会
 価格:¥ 1,680(定価:¥ 1,680)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4813229409/ref=nosim/?tag=tsuru090502-22
 
**********************************************************************
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第143号/2009/6/15>■
 1.はじめに
 2.「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
 3.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(87)」
 4.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 先日、宮崎も、とうとう“梅雨入り”してしまいました。
毎年のことですし、一定量の雨は必要不可欠なことも理解はしているのですが、
何となく憂鬱な気分になってしまうのは、なんとも不思議です。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

**********************************************************************
 2.「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
**********************************************************************
 「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」が、
好評発売中です。私も執筆に参加した同問題集は、
11月上旬実施予定の本試験に向けてのラストスパートに最適ですので、
受験生の皆様、どうぞご活用ください。
 ※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/21-ad34.html

★ご購入は、こちらから、どうぞ!!
 ラストスパート行政書士直前予想問題集〈平成21年度版〉TAC行政書士研究会
 価格:¥ 1,680(定価:¥ 1,680)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4813229409/ref=nosim/?tag=tsuru090502-22

**********************************************************************
 3.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(87)」
**********************************************************************
★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第13回は、「解散した株式会社に係る登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■解散した株式会社に係る登記に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午後―第31問)。
1.清算人が、株主総会において決算報告の承認を受けた後、
  清算結了の登記を申請する前に、
  株主総会に残余財産があることが判明した場合においては、
  清算結了の登記及び当該清算結了の登記の抹消を申請し、
  当該残余財産の分配等を行った上で、
  再度、株主総会において決算報告の承認を受け、
  更に清算結了の登記を申請しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合においては、未だ清算は結了しておらず、
  清算結了の登記を申請することはできません。
  よって、残余財産の分配等を行い、
  株主総会において決算報告の承認を受けた後、
  初めて、清算結了の登記を申請することができます。
2.株式会社において、解散及び清算人の選任の決議がされた場合においては、
  当該清算人が就任してから2ヵ月以上の期間を経過していなければ、
  清算結了の登記の申請をすることはできない。
 □正解: ○
 □解説
  会社法499条1項は、「清算株式会社は、
  同法475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、
  遅滞なく、当該清算株式会社債権者に対し、
  一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、
  かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
  ただし、当該期間は、2ヵ月を下ることができない」と規定しています。
  よって、本肢のような場合において、
  「当該清算人が就任してから2ヵ月以上の期間を経過していなければ、
  清算結了の登記の申請をすることはできない」とされています(先例)。
3.清算結了の登記の申請をする場合においては、
  当該清算結了の登記の申請書には、
  決算報告の承認があったことを証する書面として、
  当該決算報告の承認を決議した株主総会議事録並びに
  当該株主総会の承認を受けた決算報告書並びに
  清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び貸借対照表
  を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、
  法務省令で定めるところにより、
  決算報告を作成しなければならず(会社法507条1項)、
  清算人は、決算報告株主総会に提出し、又は提供し、
  その承認を受けなければなりません(同法同条3項)。
  そして、清算結了の登記の申請書には、
  上記の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面
  を添付しなければなりません(商業登記法75条)。
  よって、同申請書には、
  決算報告の承認を決議した株主総会議事録及び
  当該株主総会の承認を受けた決算報告書の添付を要しますが、
  清算開始時における当該清算株式会社の財産目録及び貸借対照表
  の添付は不要です。
4.代表取締役を定めていた株式会社が、
  株主総会の決議により解散した場合において、
  当該株式会社定款では清算人を定めておらず、
  株主総会の決議においても清算人が選任されていないときは、
  代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
  代表取締役の資格を証する書面を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  定款で定める者(会社法478条1項2号)及び
  株主総会の決議によって選任された者(同法同条同項3号)
  がいない場合には、
  「取締役」が、清算株式会社の清算人となり(同法同条同項1号)、
  この場合、株式会社代表取締役を定めていたときは、
  当該代表取締役が代表清算人となります(同法483条4項)。
  そして、代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
  原則として、
  その資格を証する書面の添付を要します(商業登記法71条3項本文)が、
  本肢のような場合にあっては、
  その添付は不要とされています(同法同条同項但書)。
5.定款で定めた存続期間の満了により解散した株式会社が、
  当該存続期間の満了後直ちに、
  当該株式会社を継続する旨の株主総会の決議をしたときは、
  解散及び清算人の登記をした後でなければ、
  当該株式会社の継続の登記を申請することはできない。
 □正解: ○ 
 □解説
  株式会社は、定款で定めた存続期間の満了等、
  一定の事由(会社法471条1号~3号)によって解散した場合には、
  清算が結了するまで、株主総会の決議によって、
  株式会社を継続することができます(同法473条)。
  しかし、本肢のような場合であっても、
  解散及び清算人の登記をした後でなければ、
  当該株式会社の継続の登記を申請することはできません(先例)。

★次号(2009/7/1発行予定の第144号)では、
 「株式会社の組織再編の登記」について、ご紹介する予定です。

**********************************************************************
 4.編集後記
**********************************************************************
★来月の「第4回知的財産管理技能検定試験」を最後に、
 「2級・3級の各実技試験は、記述式に変更になる」とのことですから、
 注意が必要です。
 ちなみに、本試験までの約1ヶ月、
 ラストスパートには、以下の問題集(いずれも、TAC出版)がお薦めです!!
<2級学科>
 知的財産管理技能検定 2級学科スピード問題集 過去問+予想問〈2009年度版〉
 価格:¥ 1,470(定価:¥ 1,470)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4813232507/ref=nosim/?tag=tsuru090502-22
<2級実技>
 知的財産管理技能検定 2級実技スピード問題集 過去問+予想問〈2009年度版〉
 価格:¥ 1,470(定価:¥ 1,470)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4813232515/ref=nosim/?tag=tsuru090502-22
<3級>
 知的財産管理技能検定3級スピード問題集 過去問+予想問〈2009年度版〉
 価格:¥ 1,470(定価:¥ 1,470)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4813231233/ref=nosim/?tag=tsuru090502-22
■第143号は、いかがでしたか?
 次号(第144号)は、2009/7/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

絞り込み検索!

現在22,541コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP