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第二会社方式による中小企業再生

■Vol.100(通算341)/2009-8-10号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 第二会社方式による中小企業再生 】
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☆☆☆ 第二会社方式による中小企業再生 ☆☆☆
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事業再生支援を目的とした「改正産業活力再生特別措置法(以下「改正産活法」)
が施行されました。

産活法とは、過去の負債や不採算部門に引きずられることなく再建を
図ることにより、地域経済の活性化や雇用確保を目的に創設された制度で、
中小企業再生支援協議会に再生計画書の提出・認定を受けること等が必要に
なります。

この改正により各種の支援策が増設されていますが、今回は産活法の中の
「第二会社方式」の概略をご説明します。


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1.第二会社方式とは
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経営悪化に苦しむ中小企業の優良部門を本体から分離(※1)して、
受皿会社(「第二会社」という)に移し、本体に残った赤字部門を
清算等(※2)する方式です。

赤字部門のみとなった本体部分の継続は認められません。
 ※1 分離・・・事業譲渡または会社分割
 ※2 清算等・・・特別清算または破産


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2.対象企業
===================================================================

(1) 過剰債務をかかえ、かつ
(2) 収益性のある事業を有した、
(3) 資本金または従業員数基準のいずれかを満たす中小企業

(3)の基準は、製造業なら資本金3億円以下または従業員数300人
   以下のように、業種ごとに定められています。


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3.許認可の継続
===================================================================

改正による最大のメリットとして、分離時「一定の※営業上の許認可」の
自動継続が認められ、再取得の必要がありません。

※ 旅館業や建設業、バス事業、ガス事業など


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4.税務上のメリット(一部抜粋)
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(1)資本金額の変更や不動産の所有権移転に関する、登録免許税の軽減
(2)不動産取得税の軽減
(3)合理的な再建計画に基づく債権放棄があった場合は、基本的に
寄付金課税が生じない
(4)繰越欠損金は、原則7年間しか控除できないが、この制度を利用
   した場合は、8年目以降の欠損金(「期限切れ欠損金」)も控除
   できるので、(3)の債権放棄による債務免除益と相殺すること
   により、課税が生じない。

                              (若山)



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