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厚生年金と健康保険で標準賞与額の扱いはなぜ違う?

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 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2009/8/17(第121号)
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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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厚生年金健康保険標準賞与額の扱いはなぜ違う? ■
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前回、賞与にかかる保険料を計算する場合の上限額は、厚生年金
場合で「1カ月当たり」150万円、健康保険の場合で「年間」540万円
となっているということをお伝えしました。。

なんで「1カ月当たり」と「年間」というように区別しているので
しょうか?統一した方がすっきりするはずですね。

実は、健康保険賞与額の上限は、平成18年度までは厚生年金と同
じように、「1カ月当たり」だったのです。上限額は200万円でした。

ところがこれまでご説明してきたとおり、国にとっては健康保険
は多くとればとるほどフトコロがうるおいます。そこで、「もっと
多く取れるようにできないか」、と考えたんですね。

ただ、あまり露骨に上限額をドカンと引き上げると、さすがに目立
ってしまいますし、非難を浴びせられてしまいます。

そこで、「年間」「540万円」というように、「上限額は大幅に引き
上げるけれど、年間トータルの話なんで、まあ大勢に影響ないでしょ」
という理屈で変更してしまったのです。

まあ、確かにボーナスは年2回支給するケースがほとんどだと思いま
すし、3回以上支給するケースはあっても、年1回というのはあまり多
くないですね。

ですので、「1カ月当たり200万円」が「年間540万円」に変わったと
ころで、ほとんどの人は、影響を受けないかもしれません。

でも、オーナー社長であれば、賞与の額も支給回数も、自分で決め
ることができますので、あたまの回転が効く経営者であれば、賞与
をうまく使って社会保険料の大幅な削減を実現していた人もいるか
もしれません。

例えば、賞与を年1回、500万円としていれば、従来は300万円分に保
険料率(8.2%)を掛けた24万6千円分が節約できていたのです。

それが、「年間540万円」だと、まったく節約ができなくなってしま
います。まあ、厚生年金は上限150万円として計算しますので、その
分はかなり節約になりますが…。

いずれにせよ、ちょっとでも健康保険料を多く取るために、健康保
険と厚生年金の扱いを不自然に変えてしまったところに、厚生官僚
のせこさ、こずるさが垣間見えるといえるでしょう。

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■ 編集後記 ■
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先週はお盆ということで大阪の実家に帰ったのですが、直前に母親
が体調を崩して入院してしまい、実家ではほとんど一人で過ごし、
昼間は病院に見舞いに行くという日々になってしまいました。

まあ、それはいいのですが、突然の入院だったので、冷蔵庫には消
費期限の迫った食品が一般残っていて、その扱いに困ってしまいま
した。

母親の入院は思ったより長引きそうで、放っておけば確実に大幅な
期限切れで食べられる状態ではなくなる、かといって、この暑さの
中、私が東京に持って帰っても途中で傷んでしまう。

かといってこのまま廃棄するのも、ビンボーショーの私としてはも
ったいない気がしますし、何よりも廃棄物をたくさん出すことは
「自称:地球環境防衛軍隊長」としてのプライドが許しません!

ということで、仕方なく、必死で全部食べました(^^;)

あ゛~!キムチとたまごの食いすぎ!

特に期限切れしてしまっていたたまごは、ゆでたまごにして、一気
に6個も食ってしまいました。

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