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改正労働基準法対応の実務(2)時間外手当(2)

改正労働基準法で時間外割増はどうなるのかについては、他にもいくつか頭に置いておくべきことがあります。


◆「1ヶ月」とは

改正労働基準法では、時間外が60時間を超えたら、超えた部分の割増率を50%以上としなくてはならないとしています。

では、この「1ヶ月」とは、どこからどこまでを指すのでしょうか?

これについて通達は「1カ月」の起算日は就業規則に記載する必要があるが、就業規則等において起算日の定めがない場合等には、賃金計算期間の初日を起算日とする」としています。

したがって、会社が自由に決めることができます。ただし、就業規則に記載しなくてはなりません。

ただ、通達にもあるように、記載がなければ賃金計算期間と同じになります。
実務的に、この方がいいでしょう。
別の定めをしなくてはならない特別な理由がなければ、賃金計算期間に合わせるのがお勧めです。


HRM就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm

HRM賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.html

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