未上場企業(特に優良と呼ばれる)において、オーナー
株主の
相続をきっかけとする自社株式をめぐる争いが増えてきています。
そこには、以下のとおり、自然と争いになってしまう大きな三つの要因があるように思います。
①株式の財産的価値
未上場企業の株式というのは市場取引価格がありませんので、通常、自分が持っている株式の価値を知る機会がほとんどありません。
しかし、オーナー
株主に
相続が起こって、
相続人達で“遺産を分割する”段階になると、「いったいこの株はいくらの価値があるのか?」という話になります。
そして、多くの場合、オーナー
株主の全財産価値の内訳として、この株式の比率が非常に高くなっていて、それ以外の
現金や預貯金、上場株式等の分割しやすい(換金性の高い)財産の比率が低いため、後継者以外の
相続人へ“株式”を分割せざるをえない・・・という状況に陥ってしまうのです。
②兄弟・親族の心情
自分の親が亡くなった後の話になりますので、どうしても、これまで溜まっていた兄弟間・親族間の不平不満が吹き出してきます。
また、“家業(家督)は長男が継ぐもの”という時代にマッチしない考えも根強く残っています。これらの心情が争いに拍車をかけます。
③専門家の存在(合格者の増員)
借金問題を解決(
債務整理)する弁護士や
司法書士のTVCMが多く見られることから、「裁判の弁護」や「
登記の
代理申請」の仕事の競争化がはじまっていることを読み取ることができます。
にもかかわらず、毎年の弁護士の合格者は2000人超となり、
司法書士も昨年は931人という合格者が出ています。
弁護士や
司法書士は、当然、依頼者にとってベストな結果となるようにという強い気持ちがありますし、法律上は
忠実義務や善官注意義務がありますので、“依頼者のために全力で業務に取り組む”ことになります。
法令遵守アレルギーの未上場企業は、
株主(弁護士等)から
株主総会不開催等の虚を衝かれたら・・・即、白旗を上げて、株式買取りによる
和解等を余儀なくされるでしょう。
最近の事例でいえば、本年6月に最高裁で確定した“一澤帆布 お家騒動事件”(ご参考Webあり)が有名です。上記②が主な要因だったようです。“家業は長男が継ぐもの”という考えが根底にあり、その他様々な心情や①の要因も加わり、約8年もの間、骨肉の争いを繰り広げたのです。
この事件では、“
遺言書の真贋”に注目が集まりましたが、そもそも、生前にきっちりとした対策を取らなかったことが原因で裁判にまで発展したのです。
税金対策のみならず、
相続財産から株式を除外する対策や
会社法の遵守/活用、後継者以外への
遺留分の配慮等、法律専門家によるアドバイスやコンサルティングが必要です。
(ご参考)
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=STXKC0657%2023062009&g=K1&d=20090623
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【事業(株式)承継/中小企業法務、遺産
相続/
債権回収なら・・・】
グッドブレイン
司法書士総合法務事務所
代表
司法書士 和出 吉央 (わで よしひさ)
〒453-0015 名古屋市中村区椿町1番3号チサンビル名古屋6F(604)
(法務/税務/
労務ONESTOP総合事務所 グッドブレイン)
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Mobile:090-1414-4920 電話:052-459-0812 FAX:052-459-0818
Mail:
wade@good-brain.jp URL:
http://good-brain.jp
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未上場企業(特に優良と呼ばれる)において、オーナー株主の相続をきっかけとする自社株式をめぐる争いが増えてきています。
そこには、以下のとおり、自然と争いになってしまう大きな三つの要因があるように思います。
①株式の財産的価値
未上場企業の株式というのは市場取引価格がありませんので、通常、自分が持っている株式の価値を知る機会がほとんどありません。
しかし、オーナー株主に相続が起こって、相続人達で“遺産を分割する”段階になると、「いったいこの株はいくらの価値があるのか?」という話になります。
そして、多くの場合、オーナー株主の全財産価値の内訳として、この株式の比率が非常に高くなっていて、それ以外の現金や預貯金、上場株式等の分割しやすい(換金性の高い)財産の比率が低いため、後継者以外の相続人へ“株式”を分割せざるをえない・・・という状況に陥ってしまうのです。
②兄弟・親族の心情
自分の親が亡くなった後の話になりますので、どうしても、これまで溜まっていた兄弟間・親族間の不平不満が吹き出してきます。
また、“家業(家督)は長男が継ぐもの”という時代にマッチしない考えも根強く残っています。これらの心情が争いに拍車をかけます。
③専門家の存在(合格者の増員)
借金問題を解決(債務整理)する弁護士や司法書士のTVCMが多く見られることから、「裁判の弁護」や「登記の代理申請」の仕事の競争化がはじまっていることを読み取ることができます。
にもかかわらず、毎年の弁護士の合格者は2000人超となり、司法書士も昨年は931人という合格者が出ています。
弁護士や司法書士は、当然、依頼者にとってベストな結果となるようにという強い気持ちがありますし、法律上は忠実義務や善官注意義務がありますので、“依頼者のために全力で業務に取り組む”ことになります。
法令遵守アレルギーの未上場企業は、株主(弁護士等)から株主総会不開催等の虚を衝かれたら・・・即、白旗を上げて、株式買取りによる和解等を余儀なくされるでしょう。
最近の事例でいえば、本年6月に最高裁で確定した“一澤帆布 お家騒動事件”(ご参考Webあり)が有名です。上記②が主な要因だったようです。“家業は長男が継ぐもの”という考えが根底にあり、その他様々な心情や①の要因も加わり、約8年もの間、骨肉の争いを繰り広げたのです。
この事件では、“遺言書の真贋”に注目が集まりましたが、そもそも、生前にきっちりとした対策を取らなかったことが原因で裁判にまで発展したのです。
税金対策のみならず、相続財産から株式を除外する対策や会社法の遵守/活用、後継者以外への遺留分の配慮等、法律専門家によるアドバイスやコンサルティングが必要です。
(ご参考)
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=STXKC0657%2023062009&g=K1&d=20090623
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