札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
いよいよ政権を握った民主党。今後どのような政策をどのような順番で実現していくのか、国民の熱い注目が集まっています。マニフェスト(注1)には政権公約が記載されていますが、大まか過ぎて細部が分からず物足りないものでした。そこで、より詳しく書かれたものがないか探したところ、「政策集 INDEX 2009」(注2)というものが民主党のサイトに掲載されていました。
あなたの家計や会社の
会計に直接影響を及ぼす「税制」と「
社会保険」。この「政策集 INDEX 2009」にはどのように書かれているのでしょうか。
今までの自民党政権下では、半分あきらめムードもあったこれらに対する政策。民主党のマニフェストでも「税制」については僅かしか触れられていませんでした。しかし、ここではかなり突っ込んだ政策を打ち出しています。その中身をじっくり読むと専門家である私でさえちょっと驚くような項目が列挙されています。
そこで、これからしばらくは、「政策集 INDEX 2009」に書かれている「税制」と「
社会保険」について、書かれている順番に沿って、その中身を見ていくことにしましょう。これらの政策があなたやあなたのご家族さらには会社へどのような影響を及ぼすのか考えながら読んで頂けたらと思います。
1 税制改正過程の抜本改革
「税制改正について「公平・透明・納得」という納税者の視点に立った原則の下で政治主導の政策決定を行うとともに、政策決定の過程も透明化します。
これまでの税制改正議論は、与党税制調査会、政府税制調査会、経済財政諮問会議によってバラバラに行われてきました。特に、与党税制調査会は不透明な形で政策決定を行い、既得権益の温床となってきました。
与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行います。
地方税については、地方6団体、
総務大臣、新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行います。従来の政府税制調査会は廃止し、代わりに税制の専門家として中長期的視点から税制のあり方に関して助言を行う専門家
委員会を新しい政府税制調査会の下に置きます。これら意見集約の過程は公開を原則とします。」
まさに自民党政権下での税制改正の政策決定過程はこのとおりでした。税は「公平、簡素、中立」でなければいけないと言われながら、これまでなかなか達成できない現状が続いていました。
税理士会連合会や
公認会計士協会、TKC全国会などの専門家団体がより良い公平な課税を目指し毎年税制に対する改正「建議」を行なっても、それらについてはほとんど省みられることもなく、最終的には自民党税調が密室的に改正案を決めていました。政官財癒着の構図がここでも見られたのです。今回の民主党の政策では、まずここに楔(くさび)を打ち込もうとしています。またここでは、
国税だけではなく、
地方税についての配慮も見られます。
民主主義の主役は税や
社会保険を担っている、われわれ一人一人の担税者です。その担税者が「公平・透明」であると納得できる税制改正への実現に向けて、政治家と官僚は今後全力を尽くして邁進してもらいたいものです。
2 税・
社会保障共通の番号の導入
「厳しい財政状況の中で国民生活の安定、社会の活力維持を実現するためには、真に支援の必要な人を政府が的確に把握し、その人に合った必要な支援を適時・適切に提供すると同時に、不要あるいは過度な
社会保障の給付を回避することが求められます。このために不可欠となる、納税と
社会保障給付に共通の番号を導入します。」
これには私も驚きました。自民党政権下で約30年も前から検討されながらついに実現しなかった「納税者番号制度」(注3)を民主党は実現しようとしています。アメリカでは生まれたときからひとりひとりに「
社会保障番号」が付けられます(注4)。わが国でももともとは国民一人ひとりの獲得所得を確実に把握すると共に、課税の公平を図るため各人ごとにすべての所得を総合化する「
総合課税」(注5)(注6)を実現するために導入が検討されたものでしたが、まさにこの理由が一部の者に敬遠され、未だに日の目を見ていないというのが実状でした。
民主党には、この制度を本格的に導入しようとするからには、各人の所得把握だけで満足することなく、公平な課税のため
総合課税の実現をも射程圏内に入れて、ぜひともこれを具体化してもらいたいものです。
3 納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
「国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくための第一歩として、
確定申告を原則とし、
給与所得者については
年末調整も選択できるという制度を導入します。また、これを実現するにあたって、納税者の権利を明確にするために「納税者権利憲章」を制定します。
納税者の権利を守るための具体的な改革として、納税額の更正等の期間制限が課税庁からの更正と納税者からの修正で異なる点について見直していきます。特に課税庁の増額更正(事後的な納税額の増額)の期間制限が5年であるのに対して、納税者からの更正の請求(事後的な納税額の減額)の期間制限が1年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直しが必要です。」
これにも驚きです。健全な民主主義を支えるためには「所得者皆(かい)申告」制度の導入が不可欠と考えている私ですが、いよいよこれに一歩近づきそうです。ただ、サラリーマンに対し
確定申告と
年末調整との選択を認めているところが物足りない。民主主義を支える一人一人の担税者が「税の重さ」を実感し、「その使い道」に目を配るためには、所得ある者、全員が必ず
確定申告すべきだと私は考えます。これが「所得者皆(かい)申告」制度です。また、そのためにも納税者や担税者の権利保護のため「納税者権利憲章」(注7)も制定すべきでしょう。
上記政策の後半部分は「納税者が減額更正」できる期間を延長すべきというものです。
増額更正ならば、課税庁が5年間の長期間に渡って可能であるのに対し、納税者が減額更正を要求できる期間はなぜか1年間しか認められていません。こんな不合理が今までまかり通っていたのです。ここにもやっとメスが入りそうです。
4
国税不服審判のあり方の見直し
「納税者の権利を重視し、
国税不服審判所のあり方や手続きを見直します。
税が議会制民主主義の根幹であることを考えれば、個別の課税事案に対して納得できない納税者の主張を聞く
国税不服審判所は極めて重要な機関です。しかし現状は、この重要な役割を果たすには十分ではありません。特に、その機能を果たすために最も重要な審判官の多くを財務省・
国税庁の出身者が占めていることは問題です。
そのほかにも証拠書類の閲覧・謄写が認められていないなどの問題があることから、
国税審判のあり方やその手続きについて、納税者の権利を十分に確保することを基本に見直します。」
課税庁が納税者に対して行った「更正」や「決定」の処分に対して、納税者が納得できないとき、次のような手段が納税者に認められています。
1 税務署長や
国税局長に対する異議申立(注8)
2
国税不服審判所に対する
審査請求(注9)
3 裁判に訴える取消訴訟(注10)
政策では、このうちの第2段階である
国税不服審判所のあり方について抜本策を述べています。まさにこのとおりです。
なお、民主党の政策インデックスには、税務訴訟に関しては何も書かれていませんが、わが国にもアメリカにおける租税裁判所(注11)のようなものがあればこれをより活用すべきでしょうが、日本においてはこのような特別裁判所は認められていませんので、既存制度の
国税不服審判所の拡充を図る方が納税者の利便性や国家財政面においても優れています。さらには、争いごとを嫌がる日本人の国民性から考えても裁判で決着を付けるより、
国税不服審判所における裁決で決着を付けるやり方のほうが現実的であるといえます。また、納税者にとっても、公正な審判が保障されるなら、裁決で決着をつけてもらった方が労力、時間、経済的な削減になり望ましいものといえます。
裁判になると、納税者が1審の
地方裁判所で勝ったとしてもその後の2審の
高等裁判所、3審の
最高裁判所と気が遠くなるほどの手間ひまが待ち受けているからです。
次回は、『民主党による税制改正』その2
所得税改革 について見ていきましょう。乞うご期待!
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
See You Next !
(注1)民主党のマニフェスト
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html
(注2)民主党の政策INDEX2009
http://www.dpj.or.jp/news/?num=16667
(注3)納税者番号制度のしくみ(財務省)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/nouzei/n03.pdf
(注4)アメリカの
社会保障番号(アメリカ大使館)
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-fb-ssn.html
(注5)
総合課税制度について(財務省)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
(注6)
総合課税と
分離課税の解説(野村證券)
http://www.nomura.co.jp/learn/study/tax/syotoku/sogobunri.html
(注7)納税者の権利憲章について(東京
地方税理士会)
http://www.h-hasegawa.net/hase/03.html
(注8)異議申立手続について(
国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/igi/annai/01.htm
(注9)
審査請求(
国税不服審判所)
http://www.kfs.go.jp/system/diagram.html
(注10)「税務訴訟と要件事実論入門Q&A」(清文社)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/youken/
(注11)アメリカの租税裁判所(
税理士 右山昌一郎)
http://www.taxcom.co.jp/column/kenrihogo/kenrihogo12.htm
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札幌市豊平区
税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭
税務会計論担当
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
いよいよ政権を握った民主党。今後どのような政策をどのような順番で実現していくのか、国民の熱い注目が集まっています。マニフェスト(注1)には政権公約が記載されていますが、大まか過ぎて細部が分からず物足りないものでした。そこで、より詳しく書かれたものがないか探したところ、「政策集 INDEX 2009」(注2)というものが民主党のサイトに掲載されていました。
あなたの家計や会社の会計に直接影響を及ぼす「税制」と「社会保険」。この「政策集 INDEX 2009」にはどのように書かれているのでしょうか。
今までの自民党政権下では、半分あきらめムードもあったこれらに対する政策。民主党のマニフェストでも「税制」については僅かしか触れられていませんでした。しかし、ここではかなり突っ込んだ政策を打ち出しています。その中身をじっくり読むと専門家である私でさえちょっと驚くような項目が列挙されています。
そこで、これからしばらくは、「政策集 INDEX 2009」に書かれている「税制」と「社会保険」について、書かれている順番に沿って、その中身を見ていくことにしましょう。これらの政策があなたやあなたのご家族さらには会社へどのような影響を及ぼすのか考えながら読んで頂けたらと思います。
1 税制改正過程の抜本改革
「税制改正について「公平・透明・納得」という納税者の視点に立った原則の下で政治主導の政策決定を行うとともに、政策決定の過程も透明化します。
これまでの税制改正議論は、与党税制調査会、政府税制調査会、経済財政諮問会議によってバラバラに行われてきました。特に、与党税制調査会は不透明な形で政策決定を行い、既得権益の温床となってきました。
与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行います。地方税については、地方6団体、総務大臣、新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行います。従来の政府税制調査会は廃止し、代わりに税制の専門家として中長期的視点から税制のあり方に関して助言を行う専門家委員会を新しい政府税制調査会の下に置きます。これら意見集約の過程は公開を原則とします。」
まさに自民党政権下での税制改正の政策決定過程はこのとおりでした。税は「公平、簡素、中立」でなければいけないと言われながら、これまでなかなか達成できない現状が続いていました。税理士会連合会や公認会計士協会、TKC全国会などの専門家団体がより良い公平な課税を目指し毎年税制に対する改正「建議」を行なっても、それらについてはほとんど省みられることもなく、最終的には自民党税調が密室的に改正案を決めていました。政官財癒着の構図がここでも見られたのです。今回の民主党の政策では、まずここに楔(くさび)を打ち込もうとしています。またここでは、国税だけではなく、地方税についての配慮も見られます。
民主主義の主役は税や社会保険を担っている、われわれ一人一人の担税者です。その担税者が「公平・透明」であると納得できる税制改正への実現に向けて、政治家と官僚は今後全力を尽くして邁進してもらいたいものです。
2 税・社会保障共通の番号の導入
「厳しい財政状況の中で国民生活の安定、社会の活力維持を実現するためには、真に支援の必要な人を政府が的確に把握し、その人に合った必要な支援を適時・適切に提供すると同時に、不要あるいは過度な社会保障の給付を回避することが求められます。このために不可欠となる、納税と社会保障給付に共通の番号を導入します。」
これには私も驚きました。自民党政権下で約30年も前から検討されながらついに実現しなかった「納税者番号制度」(注3)を民主党は実現しようとしています。アメリカでは生まれたときからひとりひとりに「社会保障番号」が付けられます(注4)。わが国でももともとは国民一人ひとりの獲得所得を確実に把握すると共に、課税の公平を図るため各人ごとにすべての所得を総合化する「総合課税」(注5)(注6)を実現するために導入が検討されたものでしたが、まさにこの理由が一部の者に敬遠され、未だに日の目を見ていないというのが実状でした。
民主党には、この制度を本格的に導入しようとするからには、各人の所得把握だけで満足することなく、公平な課税のため総合課税の実現をも射程圏内に入れて、ぜひともこれを具体化してもらいたいものです。
3 納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
「国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくための第一歩として、確定申告を原則とし、給与所得者については年末調整も選択できるという制度を導入します。また、これを実現するにあたって、納税者の権利を明確にするために「納税者権利憲章」を制定します。
納税者の権利を守るための具体的な改革として、納税額の更正等の期間制限が課税庁からの更正と納税者からの修正で異なる点について見直していきます。特に課税庁の増額更正(事後的な納税額の増額)の期間制限が5年であるのに対して、納税者からの更正の請求(事後的な納税額の減額)の期間制限が1年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直しが必要です。」
これにも驚きです。健全な民主主義を支えるためには「所得者皆(かい)申告」制度の導入が不可欠と考えている私ですが、いよいよこれに一歩近づきそうです。ただ、サラリーマンに対し確定申告と年末調整との選択を認めているところが物足りない。民主主義を支える一人一人の担税者が「税の重さ」を実感し、「その使い道」に目を配るためには、所得ある者、全員が必ず確定申告すべきだと私は考えます。これが「所得者皆(かい)申告」制度です。また、そのためにも納税者や担税者の権利保護のため「納税者権利憲章」(注7)も制定すべきでしょう。
上記政策の後半部分は「納税者が減額更正」できる期間を延長すべきというものです。
増額更正ならば、課税庁が5年間の長期間に渡って可能であるのに対し、納税者が減額更正を要求できる期間はなぜか1年間しか認められていません。こんな不合理が今までまかり通っていたのです。ここにもやっとメスが入りそうです。
4 国税不服審判のあり方の見直し
「納税者の権利を重視し、国税不服審判所のあり方や手続きを見直します。
税が議会制民主主義の根幹であることを考えれば、個別の課税事案に対して納得できない納税者の主張を聞く国税不服審判所は極めて重要な機関です。しかし現状は、この重要な役割を果たすには十分ではありません。特に、その機能を果たすために最も重要な審判官の多くを財務省・国税庁の出身者が占めていることは問題です。
そのほかにも証拠書類の閲覧・謄写が認められていないなどの問題があることから、国税審判のあり方やその手続きについて、納税者の権利を十分に確保することを基本に見直します。」
課税庁が納税者に対して行った「更正」や「決定」の処分に対して、納税者が納得できないとき、次のような手段が納税者に認められています。
1 税務署長や国税局長に対する異議申立(注8)
2 国税不服審判所に対する審査請求(注9)
3 裁判に訴える取消訴訟(注10)
政策では、このうちの第2段階である国税不服審判所のあり方について抜本策を述べています。まさにこのとおりです。
なお、民主党の政策インデックスには、税務訴訟に関しては何も書かれていませんが、わが国にもアメリカにおける租税裁判所(注11)のようなものがあればこれをより活用すべきでしょうが、日本においてはこのような特別裁判所は認められていませんので、既存制度の国税不服審判所の拡充を図る方が納税者の利便性や国家財政面においても優れています。さらには、争いごとを嫌がる日本人の国民性から考えても裁判で決着を付けるより、国税不服審判所における裁決で決着を付けるやり方のほうが現実的であるといえます。また、納税者にとっても、公正な審判が保障されるなら、裁決で決着をつけてもらった方が労力、時間、経済的な削減になり望ましいものといえます。
裁判になると、納税者が1審の地方裁判所で勝ったとしてもその後の2審の高等裁判所、3審の最高裁判所と気が遠くなるほどの手間ひまが待ち受けているからです。
次回は、『民主党による税制改正』その2 所得税改革 について見ていきましょう。乞うご期待!
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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(注1)民主党のマニフェスト
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html
(注2)民主党の政策INDEX2009
http://www.dpj.or.jp/news/?num=16667
(注3)納税者番号制度のしくみ(財務省)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/nouzei/n03.pdf
(注4)アメリカの社会保障番号(アメリカ大使館)
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-fb-ssn.html
(注5)総合課税制度について(財務省)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
(注6)総合課税と分離課税の解説(野村證券)
http://www.nomura.co.jp/learn/study/tax/syotoku/sogobunri.html
(注7)納税者の権利憲章について(東京地方税理士会)
http://www.h-hasegawa.net/hase/03.html
(注8)異議申立手続について(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/igi/annai/01.htm
(注9)審査請求(国税不服審判所)
http://www.kfs.go.jp/system/diagram.html
(注10)「税務訴訟と要件事実論入門Q&A」(清文社)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/youken/
(注11)アメリカの租税裁判所(税理士 右山昌一郎)
http://www.taxcom.co.jp/column/kenrihogo/kenrihogo12.htm
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