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印紙税について

■Vol.108(通算349)/2009-10-5号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 印紙税について 】
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☆☆☆  印紙税について ☆☆☆
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印紙税が課される文書か否か、判断に迷うケースの取扱い等を解説します。

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1.どのような文書に印紙税が課されるか
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印紙税法に定められた課税物件表に掲げる、第1号から20号文書に該当
する場合のみ印紙税が課税されます。
つまりこの20種類以外の文書であればどんなに重要な文書であっても課税
されません。


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2.印紙税
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20種類の文書ごとに、「1通または1冊につきいくら」と定められています。


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3.課税物件表(一部抜粋)
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(1) 1号文書・・・不動産、営業譲渡その他一定の譲渡に関する契約書
(2) 2号文書・・・請負に関する契約書
(3) 7号文書・・・継続的取引の基本契約書
(4) 17号文書・・売上代金に係る、金銭または有価証券の受取書


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4.課税文書に該当するか否かの判断
===================================================================

(1) その文書に記載されている個々の内容により実質で判断します。
    よって請求書に「代済」と表示したものは領収書(17号文書)
    に該当します。

(2) 文書の名称により判断するのではなく、例えば「仮契約書」や
    「仮領収書」であっても課税事項を証明するものは、後日正式な
    契約書領収書を発行するか否かにかかわらず、課税文書に該当
    します。

(3) また、「申込書」という名称であっても、その申し込みにより
    自動的に契約が成立する場合は、「契約書」に該当し課税文書と
    なります。

(4) 請負売買契約(課税されません)かの判断
    造ってもらうのなら請負、売ってもらうのなら売買と判断します。

(5) 請負雇用契約(課税されません)かの判断
    労務の結果が目的なら請負労務そのものが目的なら雇用と判断
    します。


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5.電子化による節税
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電子署名法やIT書面一括法により、紙に代替して「電子署名を添付した
電子データ」が作成された場合、そのデータは「文書」に該当しないため、
印紙税は課税されません。

また、そのデータを「単なる控え」として印刷した場合も、「コピーした文書」
と認められるため、印紙税は課税されません。

ただし、当事者が署名・押印したものなどは課税文書となります。
 

                             (若山)


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