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☆ *∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★
第81号 [2009/12/2]
発行: ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
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★☆インデックス★☆
■1 ごあいさつ
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE
扶養:
扶養家族の収入限度額越えは忘れた頃に是正通知
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは、ひらの
社会保険労務士事務所です。
2009年もあとひと月です。どのような1年だったのかどうかの
振り返りのためにも時間を大切にしっかりと2009年のゴールまで
走り続けたいと思います。
皆様方も体調にはくれぐれもご留意ください。
今日は年調絡みのTHE
扶養!関係のメルマガをお送りします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE
扶養:
扶養家族の収入限度額越えは忘れた頃に是正通知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税の専門家さんは
税理士さんですが、働くみなさんへ、
勤め時代に体験したことなどから、年調絡みのドキッとするお話をお届けします。
年末調整で「
配偶者控除」「
扶養控除」に
扶養家族の情報を
記入(申告)することで
「税金の
扶養者がいる」とされて
所得税が安くなります。
たいてい
年末調整は
12月はじめに会社に書類を提出することになっていて
「妻は収入が100万円くらいだから
控除対象配偶者だよ」と
書類に記入してしまいます。
でも、その妻が12月のお給料をもらってみたら
今年の収入が103万円以上だった!
ということがわかりました。
でも、そのままにして放っておくと
なんと次の年の秋になって
「
扶養控除等の是正通知書」というものが
みなさんの勤務先にやってきます。
そこで会社は
扶養家族の前年の収入を証明する書類の提出を
みなさんに求めます。
忙しい時期に
「課税証明書」などを市区町村役所に取りに行くことになります。
実務上、1年誤りがあると、過去3年分も確認するように指導されます。
年末調整で提出する「
扶養控除等申告書」に誤りがあれば、
会社の担当者に迷惑をかけてしまうのです。
誤りがないように記入(申告)には十分気をつけてください。
もし、誤りがわかったら、2月16日以降に
確定申告をして
扶養控除額の修正をして、
所得税額を再計算してもらえば大丈夫です!
* 保険証の
扶養についてはまた別の要件があります。
そちらについては
総務の森さんに投稿したコラムをご確認ください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-21665/
* 次号は「社長さん」編、労働トラブルについてお送りする予定です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日、事務所HPを完全
リニューアルしました!
URLも変更になりました⇒⇒⇒
http://hr-con.net
ぜひ「お気に入り」に登録をお願いします。
「自営業はホームページとカレンダー!」と開業当初からこだわって
業者さんにHPを作ってもらいました。
HPがある
社労士事務所はまだ少なくて自分なりには大満足でした。
近頃は同業者の同じオレンジ色の同じようなホームページが増えてきた
ようで(「ひらの事務所のHPかと思ったら違ったのよー」という雑談で発覚!)
あまのじゃくの弊所、他所との差別化を図り
このたびは「記憶に残る!」ホームページを目指しています。
まだまだ変更作業は続きますが、たまにのぞいていただけると嬉しいです。
新しいホームページもぜひぜひよろしくお願いいたします。
メルマガ第81号もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行:ひらの
社会保険労務士事務所
http://hr-con.net
ブログもしています⇒『ひらの
社会保険労務士事務所のブログ』
http://ameblo.jp/hiranojimusyo/
◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE扶養:扶養家族の収入限度額越えは忘れた頃に是正通知
■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°
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■1 ごあいさつ
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こんにちは、ひらの社会保険労務士事務所です。
2009年もあとひと月です。どのような1年だったのかどうかの
振り返りのためにも時間を大切にしっかりと2009年のゴールまで
走り続けたいと思います。
皆様方も体調にはくれぐれもご留意ください。
今日は年調絡みのTHE扶養!関係のメルマガをお送りします。
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■2 「知って得する!」 働くみなさん 編
THE扶養:扶養家族の収入限度額越えは忘れた頃に是正通知
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所得税の専門家さんは税理士さんですが、働くみなさんへ、
勤め時代に体験したことなどから、年調絡みのドキッとするお話をお届けします。
年末調整で「配偶者控除」「扶養控除」に扶養家族の情報を
記入(申告)することで
「税金の扶養者がいる」とされて所得税が安くなります。
たいてい年末調整は
12月はじめに会社に書類を提出することになっていて
「妻は収入が100万円くらいだから控除対象配偶者だよ」と
書類に記入してしまいます。
でも、その妻が12月のお給料をもらってみたら
今年の収入が103万円以上だった!
ということがわかりました。
でも、そのままにして放っておくと
なんと次の年の秋になって
「扶養控除等の是正通知書」というものが
みなさんの勤務先にやってきます。
そこで会社は
扶養家族の前年の収入を証明する書類の提出を
みなさんに求めます。
忙しい時期に
「課税証明書」などを市区町村役所に取りに行くことになります。
実務上、1年誤りがあると、過去3年分も確認するように指導されます。
年末調整で提出する「扶養控除等申告書」に誤りがあれば、
会社の担当者に迷惑をかけてしまうのです。
誤りがないように記入(申告)には十分気をつけてください。
もし、誤りがわかったら、2月16日以降に確定申告をして
扶養控除額の修正をして、所得税額を再計算してもらえば大丈夫です!
* 保険証の扶養についてはまた別の要件があります。
そちらについては総務の森さんに投稿したコラムをご確認ください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-21665/
* 次号は「社長さん」編、労働トラブルについてお送りする予定です。
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昨日、事務所HPを完全リニューアルしました!
URLも変更になりました⇒⇒⇒
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ぜひ「お気に入り」に登録をお願いします。
「自営業はホームページとカレンダー!」と開業当初からこだわって
業者さんにHPを作ってもらいました。
HPがある社労士事務所はまだ少なくて自分なりには大満足でした。
近頃は同業者の同じオレンジ色の同じようなホームページが増えてきた
ようで(「ひらの事務所のHPかと思ったら違ったのよー」という雑談で発覚!)
あまのじゃくの弊所、他所との差別化を図り
このたびは「記憶に残る!」ホームページを目指しています。
まだまだ変更作業は続きますが、たまにのぞいていただけると嬉しいです。
新しいホームページもぜひぜひよろしくお願いいたします。
メルマガ第81号もお読みいただきありがとうございました。
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■発行:ひらの社会保険労務士事務所
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