■Vol.122(通算363)/2010-1-11号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは? ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆支給対象は?
===================================================================
厚生労働省は、「介護職員処遇改善交付金」を積極的に活用するよう求める
事務連絡を、介護保険関係団体などに出しました。
この「介護職員処遇交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む
事業者に対
して、平成21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円
を交付するものですが、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組ん
でいく旨の方針を示しており、引き続き取組みを進めていくとしています。
交付金により
賃金改善できる職種は、原則として指定基準上の介護職員、
介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象ですが、他の職務
に従事していても、介護職員として勤務していれば対象となります。ただし、
訪問看護など、人員配置基準上、介護職員のいないサービスは対象外となり
ます。
===================================================================
◆支給方法は?
===================================================================
この交付金は、介護サービス提供に関わる
介護報酬に一定の率を乗じて得た
額を、毎月の
介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに
事業者が提出する実
績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還するものです。
また、交付金事業の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月支払い分まで
(12カ月間)とし、その交付金の額の根拠となる介護サービスは、原則と
して、当該年の2月から翌年1月までに提供された介護サービスとなります。
ただし、平成21年度および平成24年度については、交付金支給の始期お
よび終期が異なります。
===================================================================
◆申請手続、その他の要件
===================================================================
申請手続は、交付金見込額を上回る
賃金改善計画を策定し、職員に対して周
知を行ったうえで都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃
金改善に充当するための資金が
介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
なお、交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象にな
りますが、当初については、平成21年12月中に申請した
事業者に限り、
10月サービス提供分からさかのぼって交付となります。
このほかにも、
労働保険に加入していることや、交付金の対象
事業者として
の申請日の属する月の初日から起算して過去1年間に、
労働基準法、労働安
全衛生法、
最低賃金法、
労働者災害補償保険法、
雇用保険法等の違反により
罰金刑以上の刑に処せられていないことが支給要件となっています。
社会保険労務士 森
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.122(通算363)/2010-1-11号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは? ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
===================================================================
◆支給対象は?
===================================================================
厚生労働省は、「介護職員処遇改善交付金」を積極的に活用するよう求める
事務連絡を、介護保険関係団体などに出しました。
この「介護職員処遇交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対
して、平成21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円
を交付するものですが、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組ん
でいく旨の方針を示しており、引き続き取組みを進めていくとしています。
交付金により賃金改善できる職種は、原則として指定基準上の介護職員、
介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象ですが、他の職務
に従事していても、介護職員として勤務していれば対象となります。ただし、
訪問看護など、人員配置基準上、介護職員のいないサービスは対象外となり
ます。
===================================================================
◆支給方法は?
===================================================================
この交付金は、介護サービス提供に関わる介護報酬に一定の率を乗じて得た
額を、毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実
績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還するものです。
また、交付金事業の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月支払い分まで
(12カ月間)とし、その交付金の額の根拠となる介護サービスは、原則と
して、当該年の2月から翌年1月までに提供された介護サービスとなります。
ただし、平成21年度および平成24年度については、交付金支給の始期お
よび終期が異なります。
===================================================================
◆申請手続、その他の要件
===================================================================
申請手続は、交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、職員に対して周
知を行ったうえで都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃
金改善に充当するための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
なお、交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象にな
りますが、当初については、平成21年12月中に申請した事業者に限り、
10月サービス提供分からさかのぼって交付となります。
このほかにも、労働保険に加入していることや、交付金の対象事業者として
の申請日の属する月の初日から起算して過去1年間に、労働基準法、労働安
全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の違反により
罰金刑以上の刑に処せられていないことが支給要件となっています。
社会保険労務士 森
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━