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“会社法”等のポイント(98)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第154号/2010/1/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(98)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 鳩山政権下初の通常国会が、今月18日(月)に召集されます(※)。
様々な提出法案について、どのような論戦が行われるのか、注目しています。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/17-e09d-1.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(98)」
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★本稿では、「平成21年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第9回は、「組織変更の登記」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■組織変更の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午後─第35問)。
1.株式会社が組織変更をした場合の
  組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、
  社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  株式会社と持分会社(合名会社合資会社または合同会社)の間では、
  組織変更をすることができ(会社法2条26号、775条~781条)、
  株式会社が組織変更をした場合の
  組織変更後の持分会社についてする登記においては、
  会社成立の年月日、株式会社商号ならびに組織変更をした旨および
  その年月日をも登記しなければならず(商業登記法76条)、
  当該登記の申請書には、一定の添付書類が要求されます(同法77条各号)。
  そして、株式会社が組織変更をして合資会社となるときは、
  「有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面」の添付
  が要求されます(同法同条8号)が、本肢のように合同会社となるときは、
  その添付は要求されていません(※先例)。
※)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji108.html

2.合同会社が組織変更をした場合の
  組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、
  資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
  を証する書面を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  持分会社が組織変更をする場合において、
  組織変更後株式会社資本金の額は、
  組織変更の直前の持分会社の資本金の額とされます(会社計算規則34条1号)。
  そして、合同会社の場合、
  資本金の額は登記事項であり(会社法914条5号)、
  その登記簿から当該資本金の額は確認することができるため、
  本肢のような場合において、
  「資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたこと
  を証する書面(商業登記規則61条5項)」の添付
  は要求されていません(※先例/肢1同様)。

3.株式会社が組織変更をした場合の
  組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、
  組織変更をする株式会社
  当該組織変更の直前における資産の額および負債の額ならびに
  当該組織変更後の合同会社が、当該組織変更に際して、
  当該組織変更の直前の株式会社株主
  に対して交付する財産(当該組織変更後の合同会社の持分を除く)の価額
  を記載した書類(当該組織変更後の合同会社の代表者が証明したものに限る)
  を添付しなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  本肢は、登録免許税法施行規則12条1項2号および6項
  の規定に沿った記述である。

4.合同会社が組織変更をした場合の
  組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、
  当該合同会社が、債権者の異議手続に係る公告を
  官報および定款の定めに従って電子公告の方法によりしたときであっても、
  これらの公告および知れたる債権者に対する各別の催告をしたこと
  を証する書面を添付しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  組織変更をする合同会社債権者は、
  当該合同会社に対し、組織変更について異議を述べることができ、
  組織変更をする合同会社は、
  一定の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、
  各別にこれを催告しなければなりません
  (会社法781条2項で、779条1項・2項を準用)。
  しかし、組織変更をする合同会社が前述の公告を、官報のほか、
  939条1項の規定による定款の定めに従い、
  同項2号または3号(電子公告)に掲げる公告方法によりするときは、
  前述の各別の催告は不要となります
  (同法781条2項で、779条3項を準用)。
  そして、本肢の登記申請書に、
  当該催告のあったことを証する書面を添付することは
  要求されていません(商業登記法123条で、107条1項6号を準用)。

5.株式会社が組織変更をした場合の
  組織変更後の合同会社についてする登記の申請書には、
  当該組織変更の効力発生日の20日前までに、
  当該株式会社の登録株式質権者および登録新株予約権質権者に対して、
  組織変更をする旨を通知したことを証する書面または
  その旨を公告したことを証する書面を添付することを要しない。
 □正解: ○
 □解説
  組織変更をする株式会社は、効力発生日の20日前までに、
  その登録株式質権者および登録新株予約権質権者に対し、
  組織変更をする旨を
  通知または公告しなければなりません(会社法776条2項・3項)が、
  本肢の登記申請書に、
  これらを証する書面を添付することは要求されていません(商業登記法77条)。

★次号では、「事業の譲渡および譲受けと吸収分割の異同」について、
 ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★年末年始、行政書士業務とも関係の深い、2つの改正法が施行されました。
 詳しくは、こちらをご覧ください。
 1.改正農地法
   http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-4fde.html
 2.改正著作権法
   http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-54ee.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2010/2月中旬頃を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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