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平成22年度税制改正大綱(所得税)

■Vol.124(通算365)/2010-1-25号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 平成22年度税制改正大綱(所得税) 】
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    ☆☆☆ 平成22年度税制改正大綱(所得税) ☆☆☆
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昨年12月22日に税制改正大綱(案)が発表されました。
今回は、所得税の改正についてご説明します。

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1.所得控除(年少扶養親族の廃止・同居特別障害者加算)
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こども手当の創設に伴い、次のような改定があります。

(1)年少(16歳未満)扶養親族にかかる控除について
   国税地方税ともに廃止
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)にかかる控除について
   控除の上乗せ部分(国税25万、地方税12万)を廃止
(3)同居特別障害者の加算
   上記(1)の廃止に伴い、年少扶養親族が特別障害者に該当する
   場合の特別障害者控除を増額する。
   (国税40万から75万、地方税30万から53万)

※この改定は、国税23年分から、地方税24年分からの適用となります。


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2.金融証券税制(非課税措置の創設)
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平成24年からの上場株式等に係る税率の20%
(23年までは時限立法により10%)
本則税率化に伴い、一定の場合の配当所得譲渡所得等の非課税措置を
導入します。

 ・非課税口座内に管理されている上場株式等で
 ・非課税口座の開設から10年以内に支払われるべき配当
 ・非課税口座内の上場株式等を、証券会社等を介して売却した場合

以上の要件に該当する場合は、所得税および住民税非課税となります。

非課税口座には、1年間で取得対価100万円までの上場株式等を保管する
ことができます。
 (一人につき、一年一口座に限る)

※みなし取得価格(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の
 取得費の特例)の適用については、期限の到来をもって22年で廃止
 されます。


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3.租税特別措置法(特定居住用財産の買い換え)
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特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に
ついて、譲渡対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上で、
その適用期限が2年延長されます。
また、次の特例についても適用期限が2年延長されます。

 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
 ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等


   (若山)

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