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『雇用保険料率』 平成22年度はいくらになるの?

 札幌市豊平区の 税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。

 はたして、平成22年度の労働保険料、それも雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
 
 皆さんも引上げの気配があることはご存知のことと思いますが、実際はどのようになっているのでしょうか。
 
 さて、そこで今日は、平成22年度の雇用保険の保険料率についてです。
 
 本日時点(平成22年2月16日現在)では、雇用保険法等の改正案はまだ国会で成立していません。
 
 昨年(平成21年)12月28日に、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」(部会長 清家篤 慶應義塾長)が発表され、それを基にした「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を厚生労働省が作成し、本年1月29日に閣議決定されたあと、国会に提出されていますが、現時点ではまだ成立していないということです。
 
 それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、雇用保険の保険料率はどのような取り扱いになっているのでしょうか?
 
 改正案によると平成22年度の雇用保険料率は次のようになる予定です。(注1)
 
1 失業等給付に係る平成22年度の保険料率(労使折半とされる部分です。)
 
(1) 一般の事業 平成21年度の保険料率が8/1000のところを平成22年度は4/1000引上げ、12/1000とする。
 
(2) 建設業   平成21年度の保険料率が10/1000のところを平成22年度は4/1000引上げ、14/1000とする。
 
(3) 農林水産、清酒製造業 建設業と同じ。

  
2 雇用保険二事業(「雇用安定事業」及び「能力開発事業」)に係る22年度の保険料率(事業主のみの負担とされる部分です。)
 
(1) 一般の事業 平成21年度の保険料率が3.0/1000のところを平成22年度は0.5/1000引上げ、3.5/1000とする。
 
(2) 建設業   平成21年度の保険料率が4.0/1000のところを平成22年度は0.5/1000引上げ、4.5/1000とする。
 
(3) 農林水産、清酒製造業 一般の事業と同じ。

 
3 以上をまとめると次のようになります。
 
(1) 一般の事業 平成21年度の保険料率が11/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「15.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「6/1000」となる。
 
(2) 建設業   平成21年度の保険料率が14/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「18.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「7/1000」となる。
 
(3) 農林水産、清酒製造業 平成21年度の保険料率が13/1000のところを平成22年度は4.5/1000引上げ、「17.5/1000」となる。このうち、労働者の個人負担部分は2/1000引上げとされ、「7/1000」となる。
  
 いずれにしろ、雇用保険料率の大幅な引上げが今後待ち構えているわけです。先に、健康保険料の引上げ(注2)も決定していますので、企業にとっては人件費負担がまたまた「ズシリ」と重くのしかかってきます。
  
 また、労働者世帯にとっても可処分所得がさらに減少するので、子ども手当てをもらえない世帯では倹約生活をこれまで以上に強いられることになりそうです。
 
 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立したときには改めてお知らせしたいと思います。
 
(注1)「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z.html 

(注2) 『協会けんぽ健康保険料率』の大幅引上げへ!(KSC会計事務所HP) 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=79 


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  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                 税務会計論演習担当(大学院)*****************************************************************

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