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~得する税務・
会計情報~ 第100号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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少額配当、申告するが得? しないが得?
所得税法では非上場会社の株式に係る
配当で一銘柄につき一回の支払金
額が10万円×
配当計算期間(月)÷12(月)以下の場合(年一回の
配当で
あれば10万円以下)のものは
少額配当として申告不要とされています。
これは
配当金額の20%の
所得税が源泉徴収されている事に起因するの
かと思います。
しかし
地方税法では
少額配当の申告不要制度は存在しないので10%の
住民税が課税され、
配当控除2.8%を控除して7.2%の
住民税を納付す
る必要があります。
住民税だけの
確定申告をする機会はあまりないのでつい忘れがちですが
、
少額配当の申告不要を選択するという事は本来は
配当金額の27.2%
の税金を納めるという事になります。
では申告したらどうなるのか?
少額配当は
総合課税の対象になるので、他の所得との合算後の
所得税率
が10%と仮定した場合、
配当金額に対して10%の
所得税が課税されま
すが、
配当控除10%を控除して納付額は「ゼロ」になります。
すると源泉徴収された20%の
所得税が還付されますので
住民税7.2
%の納付と合わせると差引で12.8%の金額が手元に戻ってくる事にな
ります。
10万円の
配当(手取り8万円)の場合、単純計算で12,800円
が手元に戻る勘定です。
サラリーマンで
確定申告する方は結構いらっしゃるかと思います。小
遣いの足しにもなりますので、一度試算してみては如何でしょう?
但し、
所得金額が増加しますから他の支出(保育園の保育料など)に
影響を及ぼす事もありますのでご注意を!
なお、上場株式の
配当の場合は上と同様の条件では
配当金額の2.8
%が手元に戻ります。
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階
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少額配当、申告するが得? しないが得?
所得税法では非上場会社の株式に係る配当で一銘柄につき一回の支払金
額が10万円×配当計算期間(月)÷12(月)以下の場合(年一回の配当で
あれば10万円以下)のものは少額配当として申告不要とされています。
これは配当金額の20%の所得税が源泉徴収されている事に起因するの
かと思います。
しかし地方税法では少額配当の申告不要制度は存在しないので10%の
住民税が課税され、配当控除2.8%を控除して7.2%の住民税を納付す
る必要があります。
住民税だけの確定申告をする機会はあまりないのでつい忘れがちですが
、少額配当の申告不要を選択するという事は本来は配当金額の27.2%
の税金を納めるという事になります。
では申告したらどうなるのか?
少額配当は総合課税の対象になるので、他の所得との合算後の所得税率
が10%と仮定した場合、配当金額に対して10%の所得税が課税されま
すが、配当控除10%を控除して納付額は「ゼロ」になります。
すると源泉徴収された20%の所得税が還付されますので住民税7.2
%の納付と合わせると差引で12.8%の金額が手元に戻ってくる事にな
ります。
10万円の配当(手取り8万円)の場合、単純計算で12,800円
が手元に戻る勘定です。
サラリーマンで確定申告する方は結構いらっしゃるかと思います。小
遣いの足しにもなりますので、一度試算してみては如何でしょう?
但し、所得金額が増加しますから他の支出(保育園の保育料など)に
影響を及ぼす事もありますのでご注意を!
なお、上場株式の配当の場合は上と同様の条件では配当金額の2.8
%が手元に戻ります。
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