• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

印鑑を正しく理解し、正しく使っていますか?

☆印鑑を正しく理解し、正しく使っていますか?

法人・会社の印鑑について書かせていただきますが、個人の場合の参考にもなると考えます。

●会社の印鑑は、次の種類が代表的なものです。

代表者印
 いわゆる「会社の実印」です。法人の設立時、代表者の変更時に法務局へ登録します。
②銀 行 印
 銀行預金取引のため作成し、口座開設時に届出ます。
 一部で「役職印」という表現もあるようですが、使用目的はほぼ同じです。
③認  印
 特別に登録・届出は行いませんが、日常の取引に際し、押印権限を与えられた者が
 会社の意思を表示するものとして押印する印鑑です。
④角  印
 法人名・社名などを彫った四角い印鑑。
 使用目的は会社の認印。一般的な社内押印手続きは認印より簡略なケースが多い。
 代表者印実印)や認印とセットで押捺する場合もあるが、その場合の角印には
 大きな意味はない。見た目を重視している感があります。

●押印の名称は、次の種類が代表的なものです。

①消  印
 印紙税法に基づき印紙を貼った後、その印紙の再使用を防ぐ(納税)ために、
 書面と印紙の彩文にかけて押す印のことです。
②割  印
 複数枚の書面に同一性・共通性を持たせるために押す印のことです。
 背表紙・袋綴じして押す場合と、各ページにかけて押す場合があります。
③訂 正 印
 加除訂正した場合に、間違いなく作成者が訂正した証拠として押す印のことです。
④捨  印
 訂正印として押す印のことですが、あらかじめ押すことが多く、
 後からどんな加除訂正が勝手にされても構いません、お任せしますという押印です。

実印を押す書類として代表的なものは、

金銭消費貸借契約書
担保根抵当権抵当権)設定契約証書
不動産売買契約書
登記申請委任状司法書士の先生宛て)
⑤入札・取引などに使用する会社の印鑑を届出る際の証明印として
連帯保証する際の契約書
⑦企業買収(株式売買契約書・事業譲渡契約書基本合意書株式交換契約書
その他特に重要な契約書や、取引先・役所など取引の相手方から要求された場合など。
実印であることを証明するため、交付3ヶ月以内の印鑑証明書を添付することが
一般的です。
売買契約の場合、売主は実印だが、買主は認印で済ますこともあります。

☆最後に

実印であっても角印であっても、会社の意思を表明したものであることに変わりは
ありません。押印権限者を限定し、すべての印鑑を厳重に管理してください。

契約書を作成・締結する場合、その取引の重要性に合わせた押印者・印鑑の種類を
選び、相手方にも要求してください。契約自体は有効に成立しますが、重要な契約書
への押印が、どこでも購入できるような印鑑では取引が泣きます。

捨印」は前述のとおり、「勝手に訂正してもらって結構です」と言っているのと
同じです。「後で訂正印をもらうのは面倒」というような感覚で押捺することは
避けてください。紛争になった場合、否定する証拠の提出は極めて難しくなります。

訂正印を小さい「消印用の印鑑」で済ませていることがあります。
少額の経費処理伝票であれば問題ないかも知れませんが、契約書など重要書面の
訂正印は、必ず契約書へ押捺した印鑑を押してください。
印紙の消印も(法的な制限はありませんが)できる限り契約印が相応しいです。

実印を作成したとき、文字の上下を示す印(しるし)が付いていないことに
気付かれましたか?これは「押すときに印鑑を良く見て確認する」、つまり
『良~く確認し考えて押してくださいよ。』という意味があるのです。

会社設立を依頼されるときに、実印・銀行印・認印角印の作成も一緒に依頼される
方がいますが、これは印鑑を軽視した行為だと当事務所は考えています。
作成を依頼する手続きも、書体を選ぶ手続きも、押捺できる環境に第三者を置かない
印鑑は自分で押すこと、そのすべてが意思表示の存在を証明する印鑑に課せられた
重みと言えます。



  行政書士 泉つかさ法務事務所
  URL http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯

 契約書の作成・法的チェック、 多重債務解決サポート
 不倫・離婚、 相続遺言、 廃棄物処理法コンサルティング
 個人情報保護コンサルティング  企業法務担当者養成研修
 
 ご家庭内のトラブルから企業のM&Aまで、
 幅広い法務知識と経験に基づき、プロの立場で対応いたします。

==============================

   行政書士 泉つかさ法務事務所
   〒657-0029 神戸市灘区日尾町二丁目2番11号
                   六甲第二ビル3F
    TEL・FAX 078-201-6532
   E-mail tsukasa-houmu@iris.eonet.ne.jp
   URL http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu

♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP