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3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正⑩・完

労使協定短時間勤務の対象外とされた労働者については、そのままにしておいていいというわけではなく、代替措置を講じなければなりません。

育児休業に準ずる措置
フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④事業所内保育施設の設置運営
⑤ベビーシッター代など育児に要する費用の援助

短時間勤務ができない代わりに育児休業って変じゃないですか?」
という疑問が浮かぶかもしれませんが、業務の実施体制によっては、短時間勤務は事業主にとって非常に中途半端であり、それよりは休んでもらって8時間働くことができる代替要員に来てもらった方がいいという業務もあるのだと思います。

逆にいえば、3歳までの育児休業を認めている企業は短時間勤務制度がなくてもいいわけですね。ただこれはあくまでも法律上の話であって、そういった企業は多くの場合短時間勤務制度もあわせて導入していることでしょう。

育児休業が終了し、短時間勤務で復帰するというパターンが定着している企業も多くみられるところで、こういった企業では両立支援の観点から法律を上回ってより先進的な制度をどこまで目指していくべきかという点でお悩みのことと思います。

一方、短時間勤務を講ずることが困難と認められる業務に該当するかどうかという検討している企業のお悩みは切実であり、また中小零細企業では今なお育児休業短時間勤務などと言っている場合ではない、という現実もあると思います。企業によって非常に温度差の激しい制度・施策となっているようです。

この連載、長くても5回くらいで終わるかと思っていたのですが、10回目となってしまいました。小欄には書けないことがまだまだ山ほどありますが、この辺で終わりにしたいと思います。

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