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中小企業における文書作成の意義

中小企業の経営において、あまりに多くの形式的な文書は不要でしょう。

しかしながら、逆に、最低限あった方が良いと思われるような文書もない会社

が意外に多いのにびっくりさせられます。

会社における文書とは、非常に大きく分類すると以下の4種類に分けられます。

なお、文書は必ずこの4種類の分類のいずれかに属するものですが、必ずしも

属する分類は1文書1分類とは限らず複数の役目をしている文書もあります。

(4種類の文書の分類と作成の意義)

1)法律的社外文書
主として法律的な意義を目的として作成する文書
(なお、法律的社外文書にも連絡的意味も含まれている)
(例)契約書注文書、請求書、領収証書など

法律的社外文書は、社外との約束ごとを文書化することで、
以下のような意義があります
①あいまいさを排除し、相手と当社相互のミスを防止するため
②約束内容を当事者双方の関係者が理解し、一般化するため
契約の成立の事実等を第三者に証明するため
④もし万が一紛争になった場合の判断基準、証拠書類


2)連絡的社外文書
挨拶状、会社案内、カタログ、広告、ホームページ、各種交信文書
(なお、連絡的文書であっても、その内容につき一定の責任を持たなければ
ならない点では法的な適用を受ける)

連絡的社外文書は、主として社外とのコミュニケーションを目的としています
効果的な情報発信は、顧客や取引先等との関係構築に不可欠でしょう


3)法律的(ルール的)社内文書
社内の規定やルールなど
社外でも適用される法的な意味に加え、社内で取り決めたルールや決めごとなど
も含む
(例)定款、議事録、各種社内規程、社内帳票、伝票、仕様書、マニュアル、図面など

法律的(ルール的)社内文書は、文書化することで以下の意義があります
①ある種の規定は文書化することにより法的な意義を持つ(定款就業規則など)
②文書化により社内のルールや手順の統一を行う。品質の標準化
③文書化により業務を組織化、システム化する(人に頼るのではなくシステムで仕事をする)

4)連絡的社内文書
社内における日常的な業務指示、報告、連絡等の書類など
(例)社内通達文書、社内連絡文書など
①日常での社内の連絡内容の明確化、徹底化
②(空間的、時間的に)広く社内へ連絡するため
③記録として残すため


以上のように文書にすべき意義は多岐に渡ります。

このような意義を理解し、意味のない文書の作成は排除するとともに、

意義のある文書の整備を行うことは、中小企業にとって大切なことです。

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起業支援、契約書・文書作成、経営改善コンサルタント
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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