相談の広場
最終更新日:2010年03月19日 16:19
短時間労働の従業員の休職について質問です。
体調が悪く初めの2週間は有給休暇を利用して休んでいました。業務上の傷病ではないです。
ただし、休む期間が長くなるようでしたので病院の診断書を会社へ提出してもらいました。
記載されていた内容を確認し、従業員に就業規則をみせながら話をした上で、記載されていた完治までの期間を見て3月いっぱいまで休職とすることにしました。
(2週間の安静ということでした)
当社の就業規則では「本人の都合により相当期間にわたって就業できない場合は休職を命ずる」ということで休職をするように話をしています。
この場合、休職を命じるような書類を本人に渡すべきでしょうか?
また、有休、その後休職となっているため今月の雇用契約書を交わしていません。
こういった場合は雇用契約書はどのように処理することが良いのでしょうか?
教えて下さい。
今後についてですが
休職をしても回復の兆しがない場合は、再度診断書を持ってきてもらって休職期間について従業員と話し合うことになっています。またそれが長くなるようなら今後の契約を考えようと思います。
のちにトラブルになることを防ぐためにアドバイスしていただけると助かります。
長くなりましたが、よろしくお願いします。
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