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運転士の休憩時間はないのでしょうか。

最終更新日:2010年03月26日 13:42

鉄道会社に勤めています。私の会社の運転士の労働時間は作業ごとに細かく決められています。例えば、1列車の乗務前15分前から乗務後15分までが労働時間として算出されます。そのため、折返し駅では乗務列車の到着時刻から、折返し列車の発車時刻までが30分を超える場合、30分を超える時間は労働時間に算出されません。その労働時間に算出されない時間が休憩時間であると思いますし、作業のない時間は休憩室を利用し外出もしています。ところが、「運転士には休憩時間はない。ロス時間であって休憩時間みたいなものであるが休憩時間ではない。」という方が運転職場にいます。そのためか運転士に対しては休憩時間を書面で明示していません。休憩時間でないのなら労働時間であり未払いが発生し休憩時間も与えていないことになると思います。休憩時間は労基法で定められており納得がいきません。本当に運転士には休憩時間がないのでしょうか。

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Re: 運転士の休憩時間はないのでしょうか。

著者1・2・3さん

2010年03月27日 16:51

> 鉄道会社に勤めています。私の会社の運転士の労働時間は作業ごとに細かく決められています。例えば、1列車の乗務前15分前から乗務後15分までが労働時間として算出されます。そのため、折返し駅では乗務列車の到着時刻から、折返し列車の発車時刻までが30分を超える場合、30分を超える時間は労働時間に算出されません。その労働時間に算出されない時間が休憩時間であると思いますし、作業のない時間は休憩室を利用し外出もしています。ところが、「運転士には休憩時間はない。ロス時間であって休憩時間みたいなものであるが休憩時間ではない。」という方が運転職場にいます。そのためか運転士に対しては休憩時間を書面で明示していません。休憩時間でないのなら労働時間であり未払いが発生し休憩時間も与えていないことになると思います。休憩時間は労基法で定められており納得がいきません。本当に運転士には休憩時間がないのでしょうか。

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 公共の利便性、業務の性格上で休憩時間適用除外となるものの1つとして、

 運輸交通業の事業に従事する者で、長距離運転業務従事者、又は業務の性格上休憩時間を与えることができない場合にあっては、勤務中の停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間等の合計が本来の休憩時間に相当する者については、休憩時間適用除外となります。

 詳細な貴社の規則が分かりませんので、ご参考になればと思います。

Re: 運転士の休憩時間はないのでしょうか。

回答ありがとうございます。
回答の内容ですが、何かの省令で定められていたのでしょうか。教えていただければ幸いです。あと、休憩時間適用除外となりますとは、具体的にどのような事でしょうか。休憩時間労働条件の絶対的明示事項ですが、その扱いはどうなりますか。また、勤務中の停車時間や折返しによる待ち合わせ時間等の合計は、給与計算上は労働時間となるのか休憩時間となるのかを教えていただけないでしょうか。

Re: 運転士の休憩時間はないのでしょうか。

著者1・2・3さん

2010年03月28日 09:06

> 回答ありがとうございます。
> 回答の内容ですが、何かの省令で定められていたのでしょうか。教えていただければ幸いです。あと、休憩時間適用除外となりますとは、具体的にどのような事でしょうか。休憩時間労働条件の絶対的明示事項ですが、その扱いはどうなりますか。また、勤務中の停車時間や折返しによる待ち合わせ時間等の合計は、給与計算上は労働時間となるのか休憩時間となるのかを教えていただけないでしょうか。

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 トレインさんへ、

 前回の回答の根拠は、
 「労働基準法施行規則」第32条(乗務員等の休憩時間)に依るものです。貴社の就業形態と条文の内容をご確認願えればと思います。

第32条
 使用者は、法別表第1号第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者ののうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に揚げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するものについては、法第三十四条【労働基準法】の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

第二項
 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待ち合せ時間その他の時間の合計が法第三四条第一項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

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