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契約書の住所

最終更新日:2010年03月30日 10:12

当社の登記上の住所は、ビル名とビルの階数が入っていますが、契約書を締結する際、住所にビルの階数を入れないことが多々あります。厳密に言えば登記上の住所と違うことになってしまいますが、問題はないでしょうか?

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Re: 契約書の住所

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年03月30日 14:01

特に問題ありません。

契約書の住所は、契約者の同一性を表記するものですから、登記上の本店所在地にビル名の記載があるのに契約書の表示には無い場合とか、その逆の場合(登記上はビル名が入っていないのに契約書上は記載する場合)、登記上の本店所在地で契約せず実質的な本社事務所在地で契約する場合、契約書契約者(会社の代理人とみなします。)として記名押印する役員等が在籍する事業所住所を記載して契約する場合など、いろいろなケースがあります。
要は、契約書の締結が権限を有する者によって行われたか(その法人契約上の責任を問うことができるか)ということが重要なのです。

なお、不動産の売買契約書その他特に重要な契約書など、他の法的手続きに使用することを目的に作成する書面などに関しては、登記上の本店所在地を記載し実印を押すことが好ましい場合があることはご理解ください。



> 当社の登記上の住所は、ビル名とビルの階数が入っていますが、契約書を締結する際、住所にビルの階数を入れないことが多々あります。厳密に言えば登記上の住所と違うことになってしまいますが、問題はないでしょうか?

Re: 契約書の住所

ご回答ありがとうございました。
形式より、権限と責任が重要ということですね。
よく理解できました。

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