相談の広場
表題についてご質問です。
当社の従業員が4月中旬に入籍する関係で、
該当従業員のお相手の方がお勤め先を3/31付で
退職すると伺いました。
現在、別居で住民票も移していない、入籍のタイミング
で住民票を写し、該当従業員を世帯主として被扶養者と
なるようです。
当社でも入籍および住民票を移してから、
健康保険・厚生年金の手続きを行なう予定です。
お相手の方のお勤め先では、協会けんぽに加入しており
4/1から入籍までの間の健康保険を「任意継続」する
予定で考えているそうですが、厚生年金に関しては
そういった制度があるのでしょうか?
あるいは、上記の方法ではなく健康保険・厚生年金保険ともに有効な手続き方法はございますでしょうか?
ご質問ばかりで申し訳ございませんが
何卒よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 表題についてご質問です。
>
> 当社の従業員が4月中旬に入籍する関係で、
> 該当従業員のお相手の方がお勤め先を3/31付で
> 退職すると伺いました。
>
> 現在、別居で住民票も移していない、入籍のタイミング
> で住民票を写し、該当従業員を世帯主として被扶養者と
> なるようです。
> 当社でも入籍および住民票を移してから、
> 健康保険・厚生年金の手続きを行なう予定です。
>
> お相手の方のお勤め先では、協会けんぽに加入しており
> 4/1から入籍までの間の健康保険を「任意継続」する
> 予定で考えているそうですが、厚生年金に関しては
> そういった制度があるのでしょうか?
>
> あるいは、上記の方法ではなく健康保険・厚生年金保険ともに有効な手続き方法はございますでしょうか?
>
> ご質問ばかりで申し訳ございませんが
> 何卒よろしくお願いいたします。
もしもし様、はじめまして。
(厚生年金保険について)
厚生年金の任意継続はありませんので辞めてから14日以内に市役所の年金課で手続きが必要です。
以下簡単に説明しておきます。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で自営業者などの方は国民年金の「第1号被保険者」
厚生年金保険の被保険者は「第2号被保険者」
厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は「第3号被保険者」
となります。
このため、厚生年金保険の被保険者が60歳未満で退職した場合は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ切り替えなくてはなりません。
(健康保険について)
被用者保険の被保険者資格を喪失してから20日以内に手続をすれば、任意継続被保険者として2年を限度に従前の被用者保険に加入し続けることができますので、詳しくは、加入されていた被用者保険の窓口お聞きください。
お求めの回答はこのような事で宜しかったでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]