相談の広場
離職証明書の契約期間満了による離職に「契約を延長・更新することの確約・合意の有無」「更新・延長しない旨の明示の有無」とありますが、これがどういう場合に失業給付が特定または一般受給資格者になって給付制限の有無になるのか分かりません。
・契約を延長・更新することの確約・合意が有の場合と
・契約を延長・更新することの確約・合意が無の場合ではどのようにちがうのでしょうか?
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> 離職証明書の契約期間満了による離職に「契約を延長・更新することの確約・合意の有無」「更新・延長しない旨の明示の有無」とありますが、これがどういう場合に失業給付が特定または一般受給資格者になって給付制限の有無になるのか分かりません。
> ・契約を延長・更新することの確約・合意が有の場合と
> ・契約を延長・更新することの確約・合意が無の場合ではどのようにちがうのでしょうか?
特定受給資格者、特定理由離職者、一般受給資格者のどれに該当するかは、
複数の項目から判断されるので、
「契約を延長・更新することの確約・合意の有無」の項目だけでは、どれになるのかは決まりません。
特定受給資格者の範囲のなかには、
「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」
というものがあり、この要件でいう明示とは更新の確約等のことを指します(下記リンク参照)ので、
「契約を延長・更新することの確約・合意の有無」の項目が、
上記に該当するかどうかの“判断材料の1つ”になります。
特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の判断基準については、
以下のページに記載されています。
こちらを読んでみると、離職票のどの項目が、特定受給資格者および特定理由離職者の範囲のどれに該当するのかを判断するための項目なのかがわかるかと思いますよ。
【参考】
厚生労働省ホームページ内
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
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