相談の広場
はじめまして。
先日、しんぶん赤旗に、ある大企業が通常支払われる賃金を年休所得時に与えていないと記事がありました。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-04-01/2010040105_02_1.html
私の会社でも、上記記事通りの取り扱いがなされています。
交代勤務者の通常の賃金とは、所定労働時間のほとんどが、労基法上の深夜時間帯に掛っていることが、予めシフトで決められている場合、その深夜割増分の手当ては支払われるべきことなんでしょうか。
新聞の企業側コメントにに掲載されているように、深夜割り増しの手当ては、通常の賃金では無く、勤務した時に付与される賃金として取り扱うものなのでしょうか。
皆様のお知恵を拝聴したく存じます。
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